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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)(2/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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なお、処方後に別の入院医療機関や宿泊療養施設などに移動する場合は、その施設の
医師が患者の容態変化をフォローアップするとともに、処方医師におかれては、移動後
の患者の容態変化について可能な限り情報収集を行うようお願いします。
加えて、製造販売業者においても承認後使用の成績に関する調査を行うこととなって
います。医療機関におかれては、製造販売業者からの依頼も踏まえ、対応いただきます
ようお願いします。
Q.21

対診による本剤の使用(医療機関に入院中の患者に対し、別の医療機関からそ

の入院先に出向いた医師が、当該別の医療機関が所有する本剤を用いて診療を行う
こと)は可能か。
各医療機関に配分された薬剤については、他の医療機関への譲渡は出来ませんが、対
診での投与は可能です。
なお、対診を求められて診察を行った保険医の属する保険医療機関からは、当該基本
診療料、往診料等は請求できますが、特掲診療料については主治医の属する保険医療機
関で請求し、対診を求められて診察を行った保険医の属する保険医療機関からは重複し
て請求できません。
そのため、共同で診療を行った場合の診療報酬の分配は相互の合議に委ねられます。
Q.22

臨時の医療機関や高齢者施設でも、本剤の使用は可能か。

当面の間は、対象医療機関のみで本剤を使用いただきますよう、お願いします。

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