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総-4○在宅自己注射について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00186.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第545回 5/17)《厚生労働省》 |
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(1)在宅自己注射に係る指導管理は、当該在宅自己注射指導管理料の算定の対象である注射薬の適
応となる疾患の患者に対する診療を日常の診療において行っており、十分な経験を有する医師
が行うこと。
(2) 在宅自己注射の導入前には、入院又は週2回若しくは3回以上の外来、往診若しくは訪問診
療により、医師による十分な教育期間を取り、十分な指導を行うこと。
(3)かかりつけ医師と異なる医師が在宅自己注射に係る指導管理を行う場合には、緊急時の対応等
について当該かかりつけ医師とも十分な連携を図ること。
(4)在宅自己注射の実施に伴う廃棄物の適切な処理方法等についても、併せて指導を行うこと。
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応となる疾患の患者に対する診療を日常の診療において行っており、十分な経験を有する医師
が行うこと。
(2) 在宅自己注射の導入前には、入院又は週2回若しくは3回以上の外来、往診若しくは訪問診
療により、医師による十分な教育期間を取り、十分な指導を行うこと。
(3)かかりつけ医師と異なる医師が在宅自己注射に係る指導管理を行う場合には、緊急時の対応等
について当該かかりつけ医師とも十分な連携を図ること。
(4)在宅自己注射の実施に伴う廃棄物の適切な処理方法等についても、併せて指導を行うこと。
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