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人生の最終段階における医療・介護 資料-1 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00003.html |
出典情報 | 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第3回 5/18)《厚生労働省》 |
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(診療報酬における緩和ケアの現状)
○ 診療報酬においては、累次の見直しによって居宅等においても質の高い
緩和ケアを提供することや、緩和ケアチームによる緩和ケアを提供するこ
とを推進してきており、居宅等における緩和ケア医療の提供を評価した在
宅がん医療総合診療料の算定回数は増加傾向である。
また、訪問看護においては、緩和ケアに関する専門の研修を受けた看護師
による、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者に対す
る専門的な管理を含む訪問看護の実施等を評価している。
(薬局の麻薬調剤等への対応状況)
○ 自宅や高齢者施設等において緩和ケアを実施する場合、薬局が麻薬調剤
等に対応することが求められるが、全国で麻薬調剤に対応可能な麻薬小売
業免許を有している薬局は約8割、24 時間対応可能な体制を整備している
薬局は約3割であり、都道府県によってこれらの割合は異なっている。
○ 第8次医療計画等の見直しに関する検討会における意見のとりまとめ等
を踏まえ、都道府県が在宅医療の提供体制を構築するに当たって、地域にお
いて高度な薬学管理が可能な薬局の整備状況や実績を客観的に把握するた
め、
「在宅医療の体制構築に係る指針」において指標例に麻薬及び無菌製剤
の調剤の実績等が追加されている。
(がん以外の患者への緩和ケアの提供)
○ 平成 14 年の世界保健機関(WHO)における緩和ケアの定義によると、緩和
ケアの対象は、
「生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家
族」とされており、緩和ケアの対象疾患はがんに限定されるものではないと
されている。
○ 「循環器疾患の患者に対する緩和ケアの提供体制のあり方に関するワー
キンググループ」においては、心不全患者における苦痛は、多面的・複合的
であり、このような苦痛を緩和するためには、患者の苦痛を身体的・精神心
理的・社会的側面等の多面的な観点を有する、全人的な苦痛として捉え、患
者やその家族の社会的・文化的・時代的背景や死生観も含めた価値観等の観
点も踏まえた、対応(全人的なケア)が必要であるとされている。
診療報酬においては、平成 30 年度診療報酬改定で緩和ケア診療加算にお
ける対象患者に末期心不全を追加する等、がん以外の疾病の患者に対する
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○ 診療報酬においては、累次の見直しによって居宅等においても質の高い
緩和ケアを提供することや、緩和ケアチームによる緩和ケアを提供するこ
とを推進してきており、居宅等における緩和ケア医療の提供を評価した在
宅がん医療総合診療料の算定回数は増加傾向である。
また、訪問看護においては、緩和ケアに関する専門の研修を受けた看護師
による、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者に対す
る専門的な管理を含む訪問看護の実施等を評価している。
(薬局の麻薬調剤等への対応状況)
○ 自宅や高齢者施設等において緩和ケアを実施する場合、薬局が麻薬調剤
等に対応することが求められるが、全国で麻薬調剤に対応可能な麻薬小売
業免許を有している薬局は約8割、24 時間対応可能な体制を整備している
薬局は約3割であり、都道府県によってこれらの割合は異なっている。
○ 第8次医療計画等の見直しに関する検討会における意見のとりまとめ等
を踏まえ、都道府県が在宅医療の提供体制を構築するに当たって、地域にお
いて高度な薬学管理が可能な薬局の整備状況や実績を客観的に把握するた
め、
「在宅医療の体制構築に係る指針」において指標例に麻薬及び無菌製剤
の調剤の実績等が追加されている。
(がん以外の患者への緩和ケアの提供)
○ 平成 14 年の世界保健機関(WHO)における緩和ケアの定義によると、緩和
ケアの対象は、
「生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家
族」とされており、緩和ケアの対象疾患はがんに限定されるものではないと
されている。
○ 「循環器疾患の患者に対する緩和ケアの提供体制のあり方に関するワー
キンググループ」においては、心不全患者における苦痛は、多面的・複合的
であり、このような苦痛を緩和するためには、患者の苦痛を身体的・精神心
理的・社会的側面等の多面的な観点を有する、全人的な苦痛として捉え、患
者やその家族の社会的・文化的・時代的背景や死生観も含めた価値観等の観
点も踏まえた、対応(全人的なケア)が必要であるとされている。
診療報酬においては、平成 30 年度診療報酬改定で緩和ケア診療加算にお
ける対象患者に末期心不全を追加する等、がん以外の疾病の患者に対する
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