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【参考資料1-2】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版 用語集(案) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》 |
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用語
説明
概
経
企
シ
O
G
M
C
○
○
○
○
○
○
○
①「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する
法律等の施行等について」
(平成 17 年3月 31 日付け医政発第 0331009 号・
薬食発第 0331020 号・保発第 0331005 号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・
保険局長連名通知。平成 28 年3月 31 日最終改正。以下「施行通知」という。
)
に含まれている文書
②施行通知には含まれていないものの、民間事業者等が行う書面の保存等にお
ける情報通信の技術の利用に関する法律(平成 16 年法律第 149 号。以下「e文書法」という。
)の対象範囲で、かつ、患者の医療情報が含まれている文書
等(麻薬帳簿等)
③法定保存年限を経過した文書等
④診療の都度、診療録等に記載するために参考にした超音波画像等の生理学的
検査の記録や画像
⑤診療報酬の算定上必要とされる各種文書(薬局における薬剤服用歴の記録等)
等が対象となる。
い
医療情報システム
医療に関する患者情報(個人識別情報)を含む情報を取り扱うシステム。
例えば、医療機関等のレセプト作成用コンピュータ(レセコン)
、電子カルテ、
オーダリングシステム等の医療事務や診療を支援するシステムだけでなく、何
らかの形で患者の情報を保有するコンピュータ、遠隔で患者の情報を閲覧・取得
するコンピュータや携帯端末等も、範ちゅうとして想定される。また、患者情報
の通信が行われる院内・院外ネットワークも含む。
い
医療情報連携ネットワーク
情報通信技術(ICT)を活用して関係医療機関等の間で効率的に患者の医療情報
を共有することを目的とした、患者の同意のもと、医療機関等の間で、診療上必
要な医療情報(患者の基本情報、処方データ、検査データ、画像データ等)を電
子的に共有・閲覧できることを可能とする仕組みのこと。
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概
経
企
シ
O
G
M
C
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①「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する
法律等の施行等について」
(平成 17 年3月 31 日付け医政発第 0331009 号・
薬食発第 0331020 号・保発第 0331005 号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・
保険局長連名通知。平成 28 年3月 31 日最終改正。以下「施行通知」という。
)
に含まれている文書
②施行通知には含まれていないものの、民間事業者等が行う書面の保存等にお
ける情報通信の技術の利用に関する法律(平成 16 年法律第 149 号。以下「e文書法」という。
)の対象範囲で、かつ、患者の医療情報が含まれている文書
等(麻薬帳簿等)
③法定保存年限を経過した文書等
④診療の都度、診療録等に記載するために参考にした超音波画像等の生理学的
検査の記録や画像
⑤診療報酬の算定上必要とされる各種文書(薬局における薬剤服用歴の記録等)
等が対象となる。
い
医療情報システム
医療に関する患者情報(個人識別情報)を含む情報を取り扱うシステム。
例えば、医療機関等のレセプト作成用コンピュータ(レセコン)
、電子カルテ、
オーダリングシステム等の医療事務や診療を支援するシステムだけでなく、何
らかの形で患者の情報を保有するコンピュータ、遠隔で患者の情報を閲覧・取得
するコンピュータや携帯端末等も、範ちゅうとして想定される。また、患者情報
の通信が行われる院内・院外ネットワークも含む。
い
医療情報連携ネットワーク
情報通信技術(ICT)を活用して関係医療機関等の間で効率的に患者の医療情報
を共有することを目的とした、患者の同意のもと、医療機関等の間で、診療上必
要な医療情報(患者の基本情報、処方データ、検査データ、画像データ等)を電
子的に共有・閲覧できることを可能とする仕組みのこと。
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