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資料2ー3「全ゲノム解析等実行計画」がん領域の説明文書用モデル文案改定 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33324.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第15回 5/25)《厚生労働省》
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が共同でデータを利用して診療,研究・創薬等を行います。また,参画機関との共同研究を
行う機関(企業を含む)がデータを利用させていただく場合もあります。
これらの機関が自機関以外で収集されたデータを利用して詳しい解析を行う場合には,
具体的な研究計画を立案した後,倫理審査委員会の承認を得た上でデータを利用します。利
用に際しては,データ利活用審査委員会への報告が義務づけられます。
② 上記①以外の機関による利用
上記①以外の機関は,有償でデータを利用することが可能です(おもに企業による利用が
想定されています)
。データの利用を希望する研究機関,医療機関,企業等は,具体的な研
究計画を立案し,倫理審査委員会の承認を得るとともに,データ利用を申請し,データ利活
用審査委員会による審査を受けます。審査により,適切な利用を行うと認められた場合にの
みデータの利用が許可されます。
データを利用する機関や利用目的は,申請に応じて審査を行い,十分なセキュリティを整
備し適切な取り扱いができること等を確認した上で決定されます(詳しい審査の方針や利用の
ルールについては「データの適正な利用のための取り組み」をご参照ください)


そのため,今の時点では具体的な利用機関やその所在国をお伝えできないことをご了承
ください。決まり次第***にてお知らせいたします。
*情報公開の方法等については詳細決定次第記載

外部機関への試料の提供
試料の提供に関する具体的手続は,現在厚生労働省で検討がなされていますが,データ
の場合と同様に,試料の利用を希望する研究機関,医療機関,企業等には,研究計画を立案
し,倫理審査委員会の承認を得るとともに,試料の利用を申請して利活用審査を受けること
が求められます。審査により,適切な利用を行うと認められた場合にのみ試料が提供されま
す。

国内外の公的データベースへの登録と活用
「解析・データセンター」 で保管されるあなたのデータのうち,全ゲノム等解析データ
および一部の臨床情報は,公的な研究用データベース(国外のものを含む)にも提供・登録
される場合があります。
公的データベースに登録することにより,類似した研究の重複を防いだり,解析するデー
タの量や規模を大きくして研究結果の信頼性を高めることが可能になります。また,データ
ベースから国内外の研究者に対して,研究,医薬品等の開発,科学的なエビデンスに基づく
予防等を目的としてデータが提供され,さまざまな病気について,原因の解明や診断・治療
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