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資料1 地域医療構想調整会議における検討状況等調査の報告 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33295.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第15回 5/25)《厚生労働省》 |
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地域医療構想調整会議(都道府県単位)の開催状況
○ 令和4年度の都道府県単位の地域医療構想調整会議の開催回数は、多い県で3回であった一方、開催していない県
は4県、設置していない県は11県あった。
■令和4年度 地域医療構想調整会議(都道府県単位)の開催状況
■議論の内容等
地方・都道府県
開催回数
北海道・
東北地方
3回
(5)
2回
(8)
1回
(19)
関東信越地方
東海北陸地方
近畿地方
中国・
四国地方
▪
茨城県
▪
▪
石川県
静岡県
▪
京都府
▪
広島県
▪
秋田県
▪
▪
▪
埼玉県
東京都
新潟県
▪
▪
岐阜県
愛知県
▪
大阪府
▪
山口県
▪
▪
▪
北海道
岩手県
山形県
▪
▪
▪
栃木県
千葉県
長野県
▪
富山県
▪
▪
福井県
奈良県
▪
▪
愛媛県
高知県
▪
滋賀県
▪
▪
▪
島根県
岡山県
徳島県
▪
▪
兵庫県
和歌山県
▪
▪
鳥取県
香川県
開催せず
(4)
設置せず
(11)
▪
▪
▪
青森県
宮城県
福島県
▪
▪
▪
群馬県
神奈川県
山梨県
▪
三重県
九州・
沖縄地方
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
▪
議論の内容
– コロナ禍においても構想の取組が進んだ事例の共有
– 非稼働病棟を有する医療機関の実態調査
– 構想区域における課題の共有(不足する医療機能等)
▪
開催しなかった理由
– 圏域を跨ぐ議題があった場合に開催されるが、令和4年度
においては当該議題が無かった。
▪ 設置していない理由
– 県全体で共有した方がいい案件があったときは、保健医療
計画会議に報告している。
()は都道府県数
「地域医療構想調整会議の活性化に向けた方策について」(平成30年6月22日付け医政地発0622第2号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)【抜粋】
1.都道府県単位の地域医療構想調整会議について
(1)協議事項等
都道府県は、各構想区域の地域医療構想調整会議における議論が円滑に進むように支援する観点から、都道府県単位の地域医療構想調整会議を設置し、次の事項に
ついて協議すること。
ア.各構想区域における地域医療構想調整会議の運用に関すること(地域医療構想調整会議の協議事項、年間スケジュールなど)
イ.各構想区域における地域医療構想調整会議の議論の進捗状況に関すること(具体的対応方針の合意の状況、再編統合の議論の状況など)
ウ.各構想区域における地域医療構想調整会議の抱える課題解決に関すること(参考事例の共有など)
エ.病床機能報告等から得られるデータの分析に関すること(定量的な基準など)
オ.構想区域を超えた広域での調整が必要な事項に関すること(高度急性期の提供体制など)
(2)参加の範囲等
都道府県単位の地域医療構想調整会議の参加者は、各構想区域の地域医療構想調整会議の議長、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者そ
の他の関係者とすること。なお、会議の運用に当たっては、既存の会議体の活用等、効率的に運用することとして差し支えない。
医政局地域医療計画課調べ(一部精査中)12
○ 令和4年度の都道府県単位の地域医療構想調整会議の開催回数は、多い県で3回であった一方、開催していない県
は4県、設置していない県は11県あった。
■令和4年度 地域医療構想調整会議(都道府県単位)の開催状況
■議論の内容等
地方・都道府県
開催回数
北海道・
東北地方
3回
(5)
2回
(8)
1回
(19)
関東信越地方
東海北陸地方
近畿地方
中国・
四国地方
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茨城県
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石川県
静岡県
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京都府
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広島県
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秋田県
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東京都
新潟県
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愛知県
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大阪府
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山口県
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北海道
岩手県
山形県
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千葉県
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奈良県
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愛媛県
高知県
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島根県
岡山県
徳島県
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兵庫県
和歌山県
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鳥取県
香川県
開催せず
(4)
設置せず
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青森県
宮城県
福島県
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群馬県
神奈川県
山梨県
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三重県
九州・
沖縄地方
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福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
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議論の内容
– コロナ禍においても構想の取組が進んだ事例の共有
– 非稼働病棟を有する医療機関の実態調査
– 構想区域における課題の共有(不足する医療機能等)
▪
開催しなかった理由
– 圏域を跨ぐ議題があった場合に開催されるが、令和4年度
においては当該議題が無かった。
▪ 設置していない理由
– 県全体で共有した方がいい案件があったときは、保健医療
計画会議に報告している。
()は都道府県数
「地域医療構想調整会議の活性化に向けた方策について」(平成30年6月22日付け医政地発0622第2号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)【抜粋】
1.都道府県単位の地域医療構想調整会議について
(1)協議事項等
都道府県は、各構想区域の地域医療構想調整会議における議論が円滑に進むように支援する観点から、都道府県単位の地域医療構想調整会議を設置し、次の事項に
ついて協議すること。
ア.各構想区域における地域医療構想調整会議の運用に関すること(地域医療構想調整会議の協議事項、年間スケジュールなど)
イ.各構想区域における地域医療構想調整会議の議論の進捗状況に関すること(具体的対応方針の合意の状況、再編統合の議論の状況など)
ウ.各構想区域における地域医療構想調整会議の抱える課題解決に関すること(参考事例の共有など)
エ.病床機能報告等から得られるデータの分析に関すること(定量的な基準など)
オ.構想区域を超えた広域での調整が必要な事項に関すること(高度急性期の提供体制など)
(2)参加の範囲等
都道府県単位の地域医療構想調整会議の参加者は、各構想区域の地域医療構想調整会議の議長、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者そ
の他の関係者とすること。なお、会議の運用に当たっては、既存の会議体の活用等、効率的に運用することとして差し支えない。
医政局地域医療計画課調べ(一部精査中)12