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資料1 地域医療構想調整会議における検討状況等調査の報告 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33295.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第15回 5/25)《厚生労働省》 |
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地域医療構想調整会議における入院医療以外の議論の状況
○ 地域医療構想調整会議において、外来医療については70%、在宅医療については56%で議論が行われている。
●外来医療の議論の状況(令和4年度)
40
(構想区域単位)
(構想区域数)
102
30%
239
70%
議論を行っていない
20
鹿児島県
沖縄県
沖縄県
宮崎県
鹿児島県
大分県
熊本県
長崎県
佐賀県
福岡県
高知県
愛媛県
香川県
徳島県
山口県
広島県
岡山県
島根県
和歌山県
鳥取県
奈良県
兵庫県
大阪府
京都府
滋賀県
三重県
愛知県
静岡県
岐阜県
長野県
山梨県
福井県
石川県
富山県
神奈川県
新潟県
東京都
千葉県
埼玉県
群馬県
栃木県
茨城県
福島県
山形県
秋田県
宮城県
岩手県
議論を行っていない
青森県
北海道
議論を行っている
議論を行っている
●在宅医療の議論の状況(令和4年度)
40
(構想区域単位)
44%
190
56%
(構想区域数)
151
議論を行っている
議論を行っていない
20
宮崎県
大分県
熊本県
長崎県
佐賀県
福岡県
高知県
愛媛県
香川県
徳島県
山口県
広島県
岡山県
島根県
鳥取県
和歌山県
奈良県
兵庫県
大阪府
京都府
滋賀県
三重県
愛知県
静岡県
岐阜県
長野県
山梨県
福井県
石川県
富山県
新潟県
神奈川県
東京都
千葉県
埼玉県
群馬県
栃木県
茨城県
福島県
山形県
秋田県
宮城県
岩手県
議論を行っていない
青森県
議論を行っている
北海道
-
※構想区域の総数は339であるが、一部の区域において地域医療構想調整会議を複数設置しているため、本調査における母数は341となっている。
(外来医療に係る協議の場)
○医療法【抜粋】
第三十条の十八の四 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三項において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次
項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第二号から第四号までに掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第三項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、
公表するものとする。
2 (略)
3 都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議を行うことができる。
(在宅医療に係る協議の場)
○「第7次医療計画及び第7期介護保険事業(支援)計画における整備目標及びサービスの量の見込みに係る整合性の確保について」(平成29年8月10日地域医療計画課長・介護保険計画課長・医療介護連携政策課長通知)【抜粋】
5 医療及び介護の体制整備に係る協議の場について
(1) 位置付け
「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」(平成26年厚生労働省告示第354号)においては、医療計画、介護保険事業(支援)計画を一体的に作成し、これらの計画の整合性を確保することができるよう、
都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者による協議の場(以下「協議の場」という。)を設置することとされている。
(略)
(2) 設置区域
協議の場は、二次医療圏(医療法第30条の4第2項第12号に規定する区域をいう。以下同じ。)単位で設置することを原則とする。(略)
また、二次医療圏は構想区域に合わせて設定することが適当とされていることを踏まえ、例えば地域医療構想調整会議(医療法第30条の14第1項に規定する協議の場をいう。以下同じ。)の枠組を活用し、同会議の下に関係者による
ワーキンググループ形式で設置する等、柔軟な運用を可能とする。
医政局地域医療計画課調べ(一部精査中)
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○ 地域医療構想調整会議において、外来医療については70%、在宅医療については56%で議論が行われている。
●外来医療の議論の状況(令和4年度)
40
(構想区域単位)
(構想区域数)
102
30%
239
70%
議論を行っていない
20
鹿児島県
沖縄県
沖縄県
宮崎県
鹿児島県
大分県
熊本県
長崎県
佐賀県
福岡県
高知県
愛媛県
香川県
徳島県
山口県
広島県
岡山県
島根県
和歌山県
鳥取県
奈良県
兵庫県
大阪府
京都府
滋賀県
三重県
愛知県
静岡県
岐阜県
長野県
山梨県
福井県
石川県
富山県
神奈川県
新潟県
東京都
千葉県
埼玉県
群馬県
栃木県
茨城県
福島県
山形県
秋田県
宮城県
岩手県
議論を行っていない
青森県
北海道
議論を行っている
議論を行っている
●在宅医療の議論の状況(令和4年度)
40
(構想区域単位)
44%
190
56%
(構想区域数)
151
議論を行っている
議論を行っていない
20
宮崎県
大分県
熊本県
長崎県
佐賀県
福岡県
高知県
愛媛県
香川県
徳島県
山口県
広島県
岡山県
島根県
鳥取県
和歌山県
奈良県
兵庫県
大阪府
京都府
滋賀県
三重県
愛知県
静岡県
岐阜県
長野県
山梨県
福井県
石川県
富山県
新潟県
神奈川県
東京都
千葉県
埼玉県
群馬県
栃木県
茨城県
福島県
山形県
秋田県
宮城県
岩手県
議論を行っていない
青森県
議論を行っている
北海道
-
※構想区域の総数は339であるが、一部の区域において地域医療構想調整会議を複数設置しているため、本調査における母数は341となっている。
(外来医療に係る協議の場)
○医療法【抜粋】
第三十条の十八の四 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三項において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次
項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第二号から第四号までに掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第三項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、
公表するものとする。
2 (略)
3 都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議を行うことができる。
(在宅医療に係る協議の場)
○「第7次医療計画及び第7期介護保険事業(支援)計画における整備目標及びサービスの量の見込みに係る整合性の確保について」(平成29年8月10日地域医療計画課長・介護保険計画課長・医療介護連携政策課長通知)【抜粋】
5 医療及び介護の体制整備に係る協議の場について
(1) 位置付け
「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」(平成26年厚生労働省告示第354号)においては、医療計画、介護保険事業(支援)計画を一体的に作成し、これらの計画の整合性を確保することができるよう、
都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者による協議の場(以下「協議の場」という。)を設置することとされている。
(略)
(2) 設置区域
協議の場は、二次医療圏(医療法第30条の4第2項第12号に規定する区域をいう。以下同じ。)単位で設置することを原則とする。(略)
また、二次医療圏は構想区域に合わせて設定することが適当とされていることを踏まえ、例えば地域医療構想調整会議(医療法第30条の14第1項に規定する協議の場をいう。以下同じ。)の枠組を活用し、同会議の下に関係者による
ワーキンググループ形式で設置する等、柔軟な運用を可能とする。
医政局地域医療計画課調べ(一部精査中)
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