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資料2 令和5年度病床機能報告の実施等について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33295.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第15回 5/25)《厚生労働省》 |
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参照条文等①
<病床機能報告未報告医療機関等への対応について>
医療法第30条の13第5項
都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、
当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
医療法第92条
第30条の13第5項(中略)の規定による命令に違反した者は、30万円以下の過料に処する。
地域医療構想の進め方について(令和5年3月31日 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
1.都道府県における地域医療構想の実現に向けたPDCAの取組
(1)年度目標の設定について
(略)
また、病床機能報告の報告率が100%でない場合には、対応方針の策定の前提となる、地域における医療機能の現状と将来の見込みが正確に把握で
きないことから、都道府県は、病床機能報告の対象医療機関であって、未報告である医療機関に対して、病床機能報告を行うよう求めることとし、必
要に応じ、法第30 条の13 第5項に基づき、期間を定めて報告するよう命ずること。また、当該医療機関が、当該命令に従わない場合には、同条第6
項に基づく公表や法第92 条に基づく過料の規定も踏まえ、適切な対応を検討することとする。その際、医療機関ごとの状況を踏まえ、丁寧な対応を心
掛けること。
<非稼働病棟への対応について①>
医療法第7条の2第3項
都道府県知事は、第1項各号に掲げる者が開設する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(前条第3項の許可を得て病床を設置するもの
に限る。)の所在地を含む地域(医療計画において定める第30条の4第2項第14号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条
第8項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合において、
当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、前条第1項若しくは第2項の許可に係る療養病床等又は同条第3項の許可を受けた病床に係る業務の全部
又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減すること
を内容とする許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。
医療法第30条の12第1項
第7条の2第3項から第5項までの規定は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、同条第1項各号に掲げる者以外の者が開設
する病院(療養病床又は一般病床を有するものに限る。)又は診療所(第7条第3項の許可を得て病床を設置するものに限る。)について準用する。この
場合において、第7条の2第3項中「命ずる」とあるのは「要請する」と(中略)読み替えるものとする。
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<病床機能報告未報告医療機関等への対応について>
医療法第30条の13第5項
都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、
当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
医療法第92条
第30条の13第5項(中略)の規定による命令に違反した者は、30万円以下の過料に処する。
地域医療構想の進め方について(令和5年3月31日 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
1.都道府県における地域医療構想の実現に向けたPDCAの取組
(1)年度目標の設定について
(略)
また、病床機能報告の報告率が100%でない場合には、対応方針の策定の前提となる、地域における医療機能の現状と将来の見込みが正確に把握で
きないことから、都道府県は、病床機能報告の対象医療機関であって、未報告である医療機関に対して、病床機能報告を行うよう求めることとし、必
要に応じ、法第30 条の13 第5項に基づき、期間を定めて報告するよう命ずること。また、当該医療機関が、当該命令に従わない場合には、同条第6
項に基づく公表や法第92 条に基づく過料の規定も踏まえ、適切な対応を検討することとする。その際、医療機関ごとの状況を踏まえ、丁寧な対応を心
掛けること。
<非稼働病棟への対応について①>
医療法第7条の2第3項
都道府県知事は、第1項各号に掲げる者が開設する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(前条第3項の許可を得て病床を設置するもの
に限る。)の所在地を含む地域(医療計画において定める第30条の4第2項第14号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条
第8項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合において、
当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、前条第1項若しくは第2項の許可に係る療養病床等又は同条第3項の許可を受けた病床に係る業務の全部
又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減すること
を内容とする許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。
医療法第30条の12第1項
第7条の2第3項から第5項までの規定は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、同条第1項各号に掲げる者以外の者が開設
する病院(療養病床又は一般病床を有するものに限る。)又は診療所(第7条第3項の許可を得て病床を設置するものに限る。)について準用する。この
場合において、第7条の2第3項中「命ずる」とあるのは「要請する」と(中略)読み替えるものとする。
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