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資料2 令和5年度病床機能報告の実施等について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33295.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第15回 5/25)《厚生労働省》 |
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参照条文等②
<非稼働病棟への対応について②>
地域医療構想の進め方について(平成30年2月7日 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
1.地域医療構想調整会議の進め方について
(1)地域医療構想調整会議の協議事項
イ.病床が全て稼働していない病棟を有する医療機関への対応
(ア)全ての医療機関に関すること
都道府県は、病床機能報告の結果等から、病床が全て稼働していない病棟(過去1年間に一度も入院患者を収容しなかった病床のみで構成される病
棟をいう。以下同じ。)を有する医療機関を把握した場合には、速やかに、当該医療機関に対し、地域医療構想調整会議へ出席し、①病棟を稼働して
いない理由、②当該病棟の今後の運用見通しに関する計画について説明するよう求めること。ただし、病院・病棟を建て替える場合など、事前に地域
医療構想調整会議の協議を経て、病床が全て稼働していない病棟の具体的対応方針を決定していれば、対応を求めなくてもよい。
なお、病床過剰地域において、上述の説明の結果、当該病棟の維持の必要性が乏しいと考えられる病棟を有する医療機関に対しては、都道府県は、
速やかに、医療法第7条の2第3項又は第30条の12第1項に基づき、都道府県医療審議会の意見を聴いて、非稼働の病床数の範囲内で、病床数を削減
することを内容とする許可の変更のための措置を命令(公的医療機関等を対象)又は要請(公的医療機関等以外の医療機関を対象)すること。また、
要請を受けた者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていない場合には、同法第30条の12第2項に基づき、都道府県医療審議会の意見を
聴いて、当該措置を講ずべきことを勧告すること。さらに、命令または勧告を受けた者が従わなかった場合には、同法第7条の2第7項又は同法第30
条の12第3項に基づき、その旨を公表すること。
地域医療構想の進め方について(令和5年3月31日 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
1.都道府県における地域医療構想の実現に向けたPDCAの取組
(3)進捗状況の検証を踏まえて講ずるべき必要な対応について
データの特性だけでは説明できない差異が生じている構想区域については、以下の対応を行うこと。
① 非稼働病棟等への対応
対応方針に基づく取組を実施し、データ等に基づく説明を尽くした上で、なお生じている差異として、非稼働病棟や非稼働病床の影響が考えら
れる(※)。
これを踏まえ、非稼働病棟に対しては平成30 年通知の1⑴イに基づく対応を行うこと。その際、非稼働病棟を再稼働しようとする医療機関の計
画については、2025 年が間近に迫っていることを鑑み、当該病棟の再稼働のための医療従事者の確保の具体的な見込み等も含めて地域医療構想調
整会議において詳細な説明を求め、十分に議論すること。
なお、生じている差異の要因の分析及び評価や必要な対応の検討に当たっては、病棟単位では非稼働とはなっていないが、非稼働となっている
病床数の影響や病床稼働率が著しく低い病棟についても、病床機能報告等より把握し(※※)、その影響にも留意する必要がある。
※ 非稼働病棟等の影響について
病床機能報告においては、報告年の7 月1日時点において、休棟中であって医療機能の選択が困難である場合には、今後再開予定か廃止予定か
を報告し、再開予定がある場合には、2025 年時点の医療機能を選択することとしている。よって、報告時点で休棟中の病床も、具体的な再開予定
のある場合には2025 年の見込み量に計上されている。
※※ 病床機能報告において、許可病床数と最大使用病床数を比較し、病棟単位では非稼働とはなっていないが、非稼働となっている病床数を把握
することが可能である。
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<非稼働病棟への対応について②>
地域医療構想の進め方について(平成30年2月7日 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
1.地域医療構想調整会議の進め方について
(1)地域医療構想調整会議の協議事項
イ.病床が全て稼働していない病棟を有する医療機関への対応
(ア)全ての医療機関に関すること
都道府県は、病床機能報告の結果等から、病床が全て稼働していない病棟(過去1年間に一度も入院患者を収容しなかった病床のみで構成される病
棟をいう。以下同じ。)を有する医療機関を把握した場合には、速やかに、当該医療機関に対し、地域医療構想調整会議へ出席し、①病棟を稼働して
いない理由、②当該病棟の今後の運用見通しに関する計画について説明するよう求めること。ただし、病院・病棟を建て替える場合など、事前に地域
医療構想調整会議の協議を経て、病床が全て稼働していない病棟の具体的対応方針を決定していれば、対応を求めなくてもよい。
なお、病床過剰地域において、上述の説明の結果、当該病棟の維持の必要性が乏しいと考えられる病棟を有する医療機関に対しては、都道府県は、
速やかに、医療法第7条の2第3項又は第30条の12第1項に基づき、都道府県医療審議会の意見を聴いて、非稼働の病床数の範囲内で、病床数を削減
することを内容とする許可の変更のための措置を命令(公的医療機関等を対象)又は要請(公的医療機関等以外の医療機関を対象)すること。また、
要請を受けた者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていない場合には、同法第30条の12第2項に基づき、都道府県医療審議会の意見を
聴いて、当該措置を講ずべきことを勧告すること。さらに、命令または勧告を受けた者が従わなかった場合には、同法第7条の2第7項又は同法第30
条の12第3項に基づき、その旨を公表すること。
地域医療構想の進め方について(令和5年3月31日 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
1.都道府県における地域医療構想の実現に向けたPDCAの取組
(3)進捗状況の検証を踏まえて講ずるべき必要な対応について
データの特性だけでは説明できない差異が生じている構想区域については、以下の対応を行うこと。
① 非稼働病棟等への対応
対応方針に基づく取組を実施し、データ等に基づく説明を尽くした上で、なお生じている差異として、非稼働病棟や非稼働病床の影響が考えら
れる(※)。
これを踏まえ、非稼働病棟に対しては平成30 年通知の1⑴イに基づく対応を行うこと。その際、非稼働病棟を再稼働しようとする医療機関の計
画については、2025 年が間近に迫っていることを鑑み、当該病棟の再稼働のための医療従事者の確保の具体的な見込み等も含めて地域医療構想調
整会議において詳細な説明を求め、十分に議論すること。
なお、生じている差異の要因の分析及び評価や必要な対応の検討に当たっては、病棟単位では非稼働とはなっていないが、非稼働となっている
病床数の影響や病床稼働率が著しく低い病棟についても、病床機能報告等より把握し(※※)、その影響にも留意する必要がある。
※ 非稼働病棟等の影響について
病床機能報告においては、報告年の7 月1日時点において、休棟中であって医療機能の選択が困難である場合には、今後再開予定か廃止予定か
を報告し、再開予定がある場合には、2025 年時点の医療機能を選択することとしている。よって、報告時点で休棟中の病床も、具体的な再開予定
のある場合には2025 年の見込み量に計上されている。
※※ 病床機能報告において、許可病床数と最大使用病床数を比較し、病棟単位では非稼働とはなっていないが、非稼働となっている病床数を把握
することが可能である。
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