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資料2 令和5年度病床機能報告の実施等について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33295.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第15回 5/25)《厚生労働省》
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病床機能報告制度
○ 各医療機関(有床診療所を含む。)は、毎年、病棟単位で、医療機能の「現
状」と「今後の方向」を、自ら1つ選択して、都道府県に報告。
医療機能の名称

医療機能の内容

高度急性期機能

○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する
機能
※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例
救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、
小児集中治療室、総合周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特
に高い医療を提供する病棟

急性期機能

○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期機能

○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能
○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や
在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテー
ション機能)

慢性期機能

○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、
筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能

○ 回復期機能については、「リハビリテーションを提供する機能」や「回復期リハビリテーション機能」のみではなく、リハビリテーションを
提供していなくても「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療」を提供している場合には、回復期機能を選択できる。
○ 地域包括ケア病棟については、当該病棟が主に回復期機能を提供している場合は、回復期機能を選択し、主に急性期機能を提供し
ている場合は急性期機能を選択するなど、個々の病棟の役割や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択する。
○ 特定機能病院においても、病棟の機能の選択に当たっては、一律に高度急性期機能を選択するのではなく、個々の病棟の役割や入
院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択する。
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