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資料3_近年の医療制度改正と医学教育を巡る動向(P1-P16) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/124/mext_00025.html |
出典情報 | 今後の医学教育の在り方に関する検討会(令和5年度第1回 5/26)《文部科学省》 |
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看護師の特定⾏為研修
看護師の特定⾏為に関する診療の補助の流れ
(厚労省HPより)
【特定⾏為研修】
看護師が⼿順書により特定⾏為を⾏う場合に特に必要とされる実践的な
理解⼒、思考⼒及び判断⼒並びに⾼度かつ専⾨的な知識及び技能の向
上を図るための研修であつて、特定⾏為区分ごとに厚⽣労働省令で定める
基準に適合するものをいう。
(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号))
(厚労省HPより)
※⼿順書には下記事項を記載
①看護師に診療の補助を⾏わせる患者の病状の範囲、②診療の補助の内容、③当該⼿順
書に係る特定⾏為の対象となる患者、④特定⾏為を⾏うときに確認すべき事項、⑤医療の安
全を確保するために医師⼜は⻭科医師との連絡が必要となった場合の連絡体制、⑥特定⾏
為を⾏った後の医師⼜は⻭科医師に対する報告の⽅法
10
第30回医道審議会保健師助産師看護師分科会 看護師特定⾏為・研修部会(令和4年12⽉5⽇)資料1より抜粋
看護師の特定⾏為に関する診療の補助の流れ
(厚労省HPより)
【特定⾏為研修】
看護師が⼿順書により特定⾏為を⾏う場合に特に必要とされる実践的な
理解⼒、思考⼒及び判断⼒並びに⾼度かつ専⾨的な知識及び技能の向
上を図るための研修であつて、特定⾏為区分ごとに厚⽣労働省令で定める
基準に適合するものをいう。
(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号))
(厚労省HPより)
※⼿順書には下記事項を記載
①看護師に診療の補助を⾏わせる患者の病状の範囲、②診療の補助の内容、③当該⼿順
書に係る特定⾏為の対象となる患者、④特定⾏為を⾏うときに確認すべき事項、⑤医療の安
全を確保するために医師⼜は⻭科医師との連絡が必要となった場合の連絡体制、⑥特定⾏
為を⾏った後の医師⼜は⻭科医師に対する報告の⽅法
10
第30回医道審議会保健師助産師看護師分科会 看護師特定⾏為・研修部会(令和4年12⽉5⽇)資料1より抜粋