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資料3_近年の医療制度改正と医学教育を巡る動向(P1-P16) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/124/mext_00025.html |
出典情報 | 今後の医学教育の在り方に関する検討会(令和5年度第1回 5/26)《文部科学省》 |
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医師の時間外労働規制について
医師の働き方改革の推進に関する検討会
中間とりまとめ (令和 2 年12月22日) 参考資料
2024年 4 月
年1.860時間ブ
し sw ] |
(例外)
時 ・複数月平均80時間 :
中 (休日労働合む) :
働 休日労働含むお) 00計間未満 (例外あり)
の 年間6か月 まで| ! ※いずれも休日労働含む
限 [
ー| A : 診療従事勤務
( 40にゴゴ に3
1 年360時間
※この (原則) については医師も同様。
追 連続勤務時間人制限28時
加 間・勤務間インターバ
0 ル9時間の確保・代償
康 休息のセット (努力義
確 務)
保
措
赴 ※実際に定める 3 6協定
2 の上限時間数が一般則を
超えない場合を除く。
』
月100時間未満 (例外あり)
、 ノン
制限28時間・
動務間イン
ターバル 9時
間の確保・代
償休息のセッ
ト (義務)
※臨床研修医に
ついては連続勤
務時間制限を強
化して徹底
年1.860時間プ月100時間未満 (例外あり)
※いずれも休日労働含む
※いずれも休日労働含む 将来に向けて縮減方向
C- 1 : 臨床研修医・専攻医が、 研修
プログラムに沿って基礎的な技能や
能力を修得する隊に適用
※本人がプログラムを選択
C-2 : 医籍登録後の臨床従事 6 年目
以降の者が、高度技能の育成が公益
上必要な分野について、指定された
医療機関で診療に従事する隊に適用
※本人の発意により計画を作成し、
医療機関が審査組織に承認申請
将来
(暫定特例水準の解消 (王
2035年度未を目標) 後)
将来に向けて
縮減方向
年960時間プ
月100時間 (例外あ
※いずれも休日労
連続勤務時間制 | 連続勤務
限28時間・動務| | 時間制限
間インターバル || 28時間・
9時間の確保・ 勤務間イ
代償休息のセッ ンターバ
ト (奉力義務) ル 9時間
※実際に定める gl| の確保・
6 協定の上限時間 | 代償休息
*ー =』l のセット
か 般則を超 (義務)
ない場合を除く。
※あわせて月155時間を超える場合には労働時間短縮の具体的措置を講ずる。 6
医師の働き方改革の推進に関する検討会
中間とりまとめ (令和 2 年12月22日) 参考資料
2024年 4 月
年1.860時間ブ
し sw ] |
(例外)
時 ・複数月平均80時間 :
中 (休日労働合む) :
働 休日労働含むお) 00計間未満 (例外あり)
の 年間6か月 まで| ! ※いずれも休日労働含む
限 [
ー| A : 診療従事勤務
( 40にゴゴ に3
1 年360時間
※この (原則) については医師も同様。
追 連続勤務時間人制限28時
加 間・勤務間インターバ
0 ル9時間の確保・代償
康 休息のセット (努力義
確 務)
保
措
赴 ※実際に定める 3 6協定
2 の上限時間数が一般則を
超えない場合を除く。
』
月100時間未満 (例外あり)
、 ノン
制限28時間・
動務間イン
ターバル 9時
間の確保・代
償休息のセッ
ト (義務)
※臨床研修医に
ついては連続勤
務時間制限を強
化して徹底
年1.860時間プ月100時間未満 (例外あり)
※いずれも休日労働含む
※いずれも休日労働含む 将来に向けて縮減方向
C- 1 : 臨床研修医・専攻医が、 研修
プログラムに沿って基礎的な技能や
能力を修得する隊に適用
※本人がプログラムを選択
C-2 : 医籍登録後の臨床従事 6 年目
以降の者が、高度技能の育成が公益
上必要な分野について、指定された
医療機関で診療に従事する隊に適用
※本人の発意により計画を作成し、
医療機関が審査組織に承認申請
将来
(暫定特例水準の解消 (王
2035年度未を目標) 後)
将来に向けて
縮減方向
年960時間プ
月100時間 (例外あ
※いずれも休日労
連続勤務時間制 | 連続勤務
限28時間・動務| | 時間制限
間インターバル || 28時間・
9時間の確保・ 勤務間イ
代償休息のセッ ンターバ
ト (奉力義務) ル 9時間
※実際に定める gl| の確保・
6 協定の上限時間 | 代償休息
*ー =』l のセット
か 般則を超 (義務)
ない場合を除く。
※あわせて月155時間を超える場合には労働時間短縮の具体的措置を講ずる。 6