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資料6 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針の一部を改正する告示(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》
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ヒト受精胚を作成して行う研究に関する倫理指針
ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針
目次 (略)
目次 (略)
第1章 総則
第1章 総則
第1 目的
第1 目的
この指針は、生殖補助医療の向上並びに遺伝性又は先天性疾
この指針は、生殖補助医療の向上に資する研究の重要性を踏
患の病態の解明及び治療の方法の開発に資する研究の重要性を
まえつつ、生殖補助医療の向上に資する基礎的研究のうち、ヒ
踏まえつつ、当該研究(基礎的研究であるものに限る。)のう
ト受精胚の作成を行うもの(遺伝情報改変技術等を用いるもの
ち、ヒト受精胚の作成を行うもの(第4章の第1の1の⑴の①
を含む。)(第4章の第1の1の⑴の①及び③、3の⑴の④並
及び③(第4章の第1の1の⑵において準用する場合を含む。
びに4の⑸の①のイの(ⅵ)を除き、以下「研究」という。)につ
)並びに⑵、3の⑴の④並びに⑵の④及び⑥並びに4の⑸の①
いて、ヒト受精胚の尊重、遺伝情報への影響その他の倫理的な
のイの(ⅵ)を除き、以下「研究」という。)について、ヒト受精
観点から、当該研究に携わる者が遵守すべき事項を定めること
胚の尊重、遺伝情報への影響その他の倫理的な観点から、当該
により、その適正な実施を図ることを目的とする。
研究に携わる者が遵守すべき事項を定めることにより、その適
正な実施を図ることを目的とする。
第2 定義
第2 定義
この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次の
この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次の
とおりとする。
とおりとする。
⑴・⑵ (略)
⑴・⑵ (略)
⑶ 卵子間核置換技術
(新設)
卵子から核を取り出し、その核を、他の核を除いた卵子
に移植した後に受精させる技術をいう。
⑷~⒂ (略)
⑶~⒁ (略)
第3 研究の要件
第3 研究の要件
研究は、受精、胚の発生及び発育並びに着床に関するもの、
研究は、当分の間、次に掲げるものに限るものとする。
配偶子及びヒト受精胚の保存技術の向上に関するものその他の
⑴ 受精、胚の発生及び発育並びに着床に関するもの、配偶
生殖補助医療の向上に資するものに限るものとする。
子及びヒト受精胚の保存技術の向上に関するものその他の
生殖補助医療の向上に資するもの(配偶子又はヒト受精胚
に遺伝情報改変技術等を用いるものを含む。以下「生殖補
助医療研究」という。)