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資料6 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針の一部を改正する告示(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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こと。
⑵ ⑴の規定は、遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合につ
いて準用する。ただし、ヒト受精胚の作成において卵子間
核置換技術を用いるミトコンドリア病研究を行う場合にあ
っては、この⑵の規定により準用する⑴(③の規定を除く
。)の規定のほか、ヒト又は動物の受精胚の作成において
卵子間核置換技術を用いる研究に関する十分な実績及び技
術的能力を有することとする。
(新設)
⑶ (略)
⑵ (略)
2 (略)
2 (略)
3 研究責任者等
3 研究責任者等
⑴ 研究責任者は、生殖補助医療研究を行う場合には、次に
掲げる要件を満たさなければならない。
⑴ 研究責任者は、次に掲げる要件を満たさなければならな
い。
① (略)
① (略)
② ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い
る場合にあっては、配偶子又はヒト受精胚に遺伝情報改
変技術等を用いる生殖補助医療研究に関する倫理的な識
見を有すること。
② ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い
る場合にあっては、ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を
用いる生殖補助医療研究に関する倫理的な識見を有する
こと。
③ 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並
びに当該生殖補助医療研究に関連するヒト又は動物の受
精胚の作成に関する十分な専門的知識及び経験を有する
こと。
③ 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並
びに当該研究に関連するヒト又は動物の受精胚の作成に
関する十分な専門的知識及び経験を有すること。
④ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い
る場合にあっては、配偶子、動物の精子若しくは卵子又
はヒト若しくは動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用
いる研究に関する十分な専門的知識及び経験を有するこ
と。
④ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い
る場合にあっては、ヒト又は動物の受精胚に遺伝情報改
変技術等を用いる研究に関する十分な専門的知識及び経
験を有すること。
⑵ 研究責任者は、遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合に
は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(新設)
⑵ ⑴の規定は、遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合につ
いて準用する。ただし、ヒト受精胚の作成において卵子間
核置換技術を用いるミトコンドリア病研究を行う場合にあ
っては、この⑵の規定により準用する⑴(③の規定を除く
。)の規定のほか、ヒト又は動物の受精胚の作成において
卵子間核置換技術を用いる研究に関する十分な実績及び技
術的能力を有することとする。
(新設)
⑶ (略)
⑵ (略)
2 (略)
2 (略)
3 研究責任者等
3 研究責任者等
⑴ 研究責任者は、生殖補助医療研究を行う場合には、次に
掲げる要件を満たさなければならない。
⑴ 研究責任者は、次に掲げる要件を満たさなければならな
い。
① (略)
① (略)
② ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い
る場合にあっては、配偶子又はヒト受精胚に遺伝情報改
変技術等を用いる生殖補助医療研究に関する倫理的な識
見を有すること。
② ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い
る場合にあっては、ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を
用いる生殖補助医療研究に関する倫理的な識見を有する
こと。
③ 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並
びに当該生殖補助医療研究に関連するヒト又は動物の受
精胚の作成に関する十分な専門的知識及び経験を有する
こと。
③ 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並
びに当該研究に関連するヒト又は動物の受精胚の作成に
関する十分な専門的知識及び経験を有すること。
④ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い
る場合にあっては、配偶子、動物の精子若しくは卵子又
はヒト若しくは動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用
いる研究に関する十分な専門的知識及び経験を有するこ
と。
④ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い
る場合にあっては、ヒト又は動物の受精胚に遺伝情報改
変技術等を用いる研究に関する十分な専門的知識及び経
験を有すること。
⑵ 研究責任者は、遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合に
は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(新設)