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資料6 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針の一部を改正する告示(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》
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⑺ 研究機関の長は、第1の3の⑵又は(10)に掲げる事項を変
⑺ 研究機関の長は、第1の3の⑵又は(10)に掲げる事項を変
更したときは、その旨をこども家庭庁長官、文部科学大臣
更したときは、その旨をこども家庭庁長官及び文部科学大
及び厚生労働大臣に届け出るものとする。
臣に届け出るものとする。
第3 研究の進行状況の報告
第3 研究の進行状況の報告
⑴ (略)
⑴ (略)
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速
やかに、その写しを研究機関の倫理審査委員会並びにこど
やかに、その写しを研究機関の倫理審査委員会並びにこど
も家庭庁長官及び文部科学大臣に提出するものとする。
も家庭庁長官、文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出する
ものとする。
⑶ 研究機関は、研究に関する資料の提出、調査の受入れそ
⑶ 研究機関は、研究に関する資料の提出、調査の受入れそ
の他こども家庭庁長官、文部科学大臣及び厚生労働大臣が
の他こども家庭庁長官及び文部科学大臣が必要と認める措
必要と認める措置に協力するものとする。
置に協力するものとする。
第4 研究の終了
第4 研究の終了
⑴ (略)
⑴ (略)
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速
やかに、その写しを研究機関の倫理審査委員会並びにこど
やかに、その写しを研究機関の倫理審査委員会並びにこど
も家庭庁長官、文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出する
も家庭庁長官及び文部科学大臣に提出するものとする。
ものとする。
第5~第7 (略)
第5~第7 (略)
第6章 雑則
第6章 雑則
第1 指針不適合の公表
第1 指針不適合の公表
こども家庭庁長官、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、研究
こども家庭庁長官及び文部科学大臣は、研究の実施につい
の実施について、この指針に定める基準に適合していないと認
て、この指針に定める基準に適合していないと認められるもの
められるものがあったときは、その旨を公表するものとする。
があったときは、その旨を公表するものとする。
第2・第3 (略)
第2・第3 (略)