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資料6 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針の一部を改正する告示(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》
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力を受けることなく十分な理解の下で自由な意思決定を行うこ
とができるよう、必要な環境の確保に努めるとともに、インフ
ォームド・コンセントに係る説明を補助する者を置くものとす
る。この場合において、当該説明を補助する者は、次に掲げる
要件を満たすものとする。

力を受けることなく十分な理解の下で自由な意思決定を行うこ
とができるよう、必要な環境の確保に努めるとともに、インフ
ォームド・コンセントに係る説明を補助する者を置くものとす
る。この場合において、当該説明を補助する者は、提供者の生
殖補助医療に主として関わった医師(以下「主治医」という。
)以外の者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
⑴ (略)
⑵ 生殖補助医療及び生殖補助医療研究に関し深い知識を有
していること。
(新設)

⑴ (略)
⑵ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロ
に定める事項に関し深い知識を有していること。
イ 生殖補助医療研究を行う場合 生殖補助医療及び生殖
補助医療研究
(新設)
ロ 遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合 生殖補助医療
及び遺伝性又は先天性疾患研究
第4・第5 (略)
第4・第5 (略)
第4章 研究の体制
第4章 研究の体制
第1 研究機関
第1 研究機関
1 研究機関の基準等
1 研究機関の基準等
⑴ 研究機関は、次に掲げる基準に適合するものとする。
⑴ 研究機関は、生殖補助医療研究を行う場合には、次に掲
げる基準に適合するものとする。
①・② (略)
①・② (略)
③ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い
る場合にあっては、配偶子、動物の精子若しくは卵子又
はヒト若しくは動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用
いる研究に関する十分な実績及び技術的能力を有するこ
と。

③ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い
る場合にあっては、ヒト又は動物の受精胚に遺伝情報改
変技術等を用いる研究に関する十分な実績及び技術的能
力を有すること。

④・⑤ (略)

④・⑤ (略)

⑥ 生殖補助医療研究に関する倫理並びに生殖補助医療研
究の実施に必要な知識及び技術を維持向上させるための
教育研修を当該生殖補助医療研究に携わる者が受けるこ
とを確保するための措置が講じられていること。

⑥ 研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な知識及び
技術を維持向上させるための教育研修を当該研究に携わ
る者が受けることを確保するための措置が講じられてい
ること。

⑦ 少なくとも1名の医師が生殖補助医療研究に参画する

⑦ 少なくとも1名の医師が研究に参画すること。