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参考資料11 特定胚の取扱いに関する指針(令和3年6月30日最終改正) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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五
に類する個体の生成を防止するための必要な措置を講じること。
動物性集合胚を動物の胎内に移植し、当該動物性集合胚から個体を作り出した場合には、当該
個体と他の個体とを交配させないこと。
(倫理審査委員会への意見の聴取)
動物性集合胚を作成し、又は譲り受け、及びこれらの行為後に特定胚を取り扱おうとする
前項の場合において、動物性集合胚取扱者が機関に所属しないとき又はその所属する機関に倫理
意見を聴くものとする。
(動物性集合胚取扱者が法人である場合には、当該法人。)によって設置された倫理審査委員会の
て、法第六条の規定による文部科学大臣への届出を行う前に、動物性集合胚取扱者の所属する機関
者(以下この条において「動物性集合胚取扱者」という。)は、当該動物性集合胚の取扱いについ
第十六条
2
審査委員会が設置されていないときは、当該動物性集合胚取扱者は、次のいずれかの機関によって
設置された倫理審査委員会の意見を聴くことをもって、同項の規定による意見の聴取に代えること
一
大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。)又は大学
国又は地方公共団体の試験研究機関
ができるものとする。
二
共同利用機関(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四号に規定する大学共同
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に類する個体の生成を防止するための必要な措置を講じること。
動物性集合胚を動物の胎内に移植し、当該動物性集合胚から個体を作り出した場合には、当該
個体と他の個体とを交配させないこと。
(倫理審査委員会への意見の聴取)
動物性集合胚を作成し、又は譲り受け、及びこれらの行為後に特定胚を取り扱おうとする
前項の場合において、動物性集合胚取扱者が機関に所属しないとき又はその所属する機関に倫理
意見を聴くものとする。
(動物性集合胚取扱者が法人である場合には、当該法人。)によって設置された倫理審査委員会の
て、法第六条の規定による文部科学大臣への届出を行う前に、動物性集合胚取扱者の所属する機関
者(以下この条において「動物性集合胚取扱者」という。)は、当該動物性集合胚の取扱いについ
第十六条
2
審査委員会が設置されていないときは、当該動物性集合胚取扱者は、次のいずれかの機関によって
設置された倫理審査委員会の意見を聴くことをもって、同項の規定による意見の聴取に代えること
一
大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。)又は大学
国又は地方公共団体の試験研究機関
ができるものとする。
二
共同利用機関(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四号に規定する大学共同
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