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参考資料11 特定胚の取扱いに関する指針(令和3年6月30日最終改正) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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3
胞を用いる場合には、遺伝性疾患(遺伝によって発現し、又はその可能性がある疾患をいう。)に
限る。)の患者に対する再生医療に関する基礎的研究のうち、ヒトのES細胞を作成して行う研究
であって、新たに人クローン胚を作成することの科学的合理性及び必要性を有するものに限るもの
不可逆的かつ著しい身体機能の障害をもたらす疾患であって、その治療方法が確立しておらず
療の実施が困難な疾患
人の生命に危険を及ぼすおそれのある疾患であって、その治療方法が確立しておらず、又は治
とする。
一
二
、又は治療の実施が困難な慢性の疾患
人クローン胚を作成しようとする者(以下「人クローン胚作成者」という。)は、次に掲げる要
件のすべてを満たすものとする。
霊長目に属する動物の動物クローン胚を作成した実績を有するとともに、当該動物クローン胚
三
二
人クローン胚を遅滞なくヒトのES細胞の作成に用いる体制が整備されていること。
人クローン胚を取り扱う研究を行うに足りる管理的能力を有すること。
動物クローン胚を作成し、当該動物クローン胚を用いてES細胞を作成した実績を有すること。
一
四
第六項第三号に掲げる体細胞を用いて人クローン胚を作成しようとする場合には、同項第一号
を用いたES細胞の作成に係る研究に関与した経験を有する者が参画すること。
五
-4-
胞を用いる場合には、遺伝性疾患(遺伝によって発現し、又はその可能性がある疾患をいう。)に
限る。)の患者に対する再生医療に関する基礎的研究のうち、ヒトのES細胞を作成して行う研究
であって、新たに人クローン胚を作成することの科学的合理性及び必要性を有するものに限るもの
不可逆的かつ著しい身体機能の障害をもたらす疾患であって、その治療方法が確立しておらず
療の実施が困難な疾患
人の生命に危険を及ぼすおそれのある疾患であって、その治療方法が確立しておらず、又は治
とする。
一
二
、又は治療の実施が困難な慢性の疾患
人クローン胚を作成しようとする者(以下「人クローン胚作成者」という。)は、次に掲げる要
件のすべてを満たすものとする。
霊長目に属する動物の動物クローン胚を作成した実績を有するとともに、当該動物クローン胚
三
二
人クローン胚を遅滞なくヒトのES細胞の作成に用いる体制が整備されていること。
人クローン胚を取り扱う研究を行うに足りる管理的能力を有すること。
動物クローン胚を作成し、当該動物クローン胚を用いてES細胞を作成した実績を有すること。
一
四
第六項第三号に掲げる体細胞を用いて人クローン胚を作成しようとする場合には、同項第一号
を用いたES細胞の作成に係る研究に関与した経験を有する者が参画すること。
五
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