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参考資料11 特定胚の取扱いに関する指針(令和3年6月30日最終改正) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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6
人クローン胚の作成に用いることのできる体細胞は、当分の間、次の各号のいずれかに掲げるも
)
人クローン胚の作成に用いるために新たに採取したもの(提供者の身体への影響を最小限にと
研究に利用することを目的として採取され、保存されているもの(次号に掲げるものを除く。
されたもの
手術又は生検(生体から組織を採取し、疾患の診断を行うことをいう。)により摘出又は採取
のに限るものとする。
一
二
三
どめて採取したものに限る。)
(未受精卵等の提供者等の同意)
人クローン胚作成者は、人クローン胚の作成に未受精卵等を用いることについて、未受精卵
人クローン胚作成者は、未受精卵等提供医療機関が前項の同意を得る場合には、あらかじめ、提
により同意を得ることを確認するものとする。
等提供医療機関が提供者その他提供の意思を確認すべき者(以下「提供者等」という。)から書面
第七条
2
一
提供を受ける未受精卵等の取扱い
人クローン胚の作成の目的及び方法
供者等に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、説明を行うものとする。
二
-6-
人クローン胚の作成に用いることのできる体細胞は、当分の間、次の各号のいずれかに掲げるも
)
人クローン胚の作成に用いるために新たに採取したもの(提供者の身体への影響を最小限にと
研究に利用することを目的として採取され、保存されているもの(次号に掲げるものを除く。
されたもの
手術又は生検(生体から組織を採取し、疾患の診断を行うことをいう。)により摘出又は採取
のに限るものとする。
一
二
三
どめて採取したものに限る。)
(未受精卵等の提供者等の同意)
人クローン胚作成者は、人クローン胚の作成に未受精卵等を用いることについて、未受精卵
人クローン胚作成者は、未受精卵等提供医療機関が前項の同意を得る場合には、あらかじめ、提
により同意を得ることを確認するものとする。
等提供医療機関が提供者その他提供の意思を確認すべき者(以下「提供者等」という。)から書面
第七条
2
一
提供を受ける未受精卵等の取扱い
人クローン胚の作成の目的及び方法
供者等に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、説明を行うものとする。
二
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