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参考資料11 特定胚の取扱いに関する指針(令和3年6月30日最終改正) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》
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法第六条の規定による人クローン胚の作成の届出をし、当該届出の内容がこの指針に適合して

予想される研究成果





未受精卵等、当該未受精卵等から作成される人クローン胚及び当該人クローン胚から作成され

提供者等が将来にわたり報酬を受けることのないこと。

提供者の個人情報が人クローン胚作成者に移送されないことその他個人情報の保護の方法

いることが文部科学大臣に認められていること。



るES細胞について遺伝子の解析が行われる可能性があること並びにその遺伝子の解析が特定の
個人を識別するものではないこと。

研究成果が公開される可能性があること。

研究成果その他の人クローン胚及びES細胞に関する情報が提供者に示されないこと。



ES細胞が長期間維持管理されるとともに、当該ES細胞を使用する機関に無償で交付される





研究成果から特許権、著作権その他の無体財産権又は経済的利益が生ずる可能性があること

こと。
十一

未受精卵等の提供又は不提供の意思表示が、提供者に対して、何らの利益又は不利益をもた

及びこれらが提供者に帰属しないこと。
十二

らすものではないこと。

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