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参考資料4 (改定後)「匿名要介護認定情報等の提供に関するガイドライン(案)」 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》 |
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「○○に関する研究」など、研究の名称を記載する。
②
研究の内容
研究の内容について、以下のⅰ)からⅴ)のいずれかから選択し記載すること(注1)。
ⅰ)介護分野の調査研究に関する分析
ⅱ)保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの
予防又は要介護状態等の軽度化若しくは重度化の防止のための施策並びに地域における自立し
た日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査
ⅲ)国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究
ⅳ)介護の経済性及び効率性に関する研究
ⅴ)上記ⅰ)~ⅳ)に準ずるものであって国民の保健医療の向上及び福祉の増進に特に資する業務
(注1)複数該当する場合は、研究の中心となる内容を記載すること。なお、特定の商品又は役務の
広告又は宣伝に直接利用する又は利用されると推測されるものは認めない。
③
研究目的の要件該当の確認
当該研究の直接的な利用目的が上記②であれば、相当の公益性を有し、本要件に該当すると認め
られる。
しかしながら、匿名要介護認定情報等の直接的な利用目的が、企業等の組織内部における業務上
の資料として利用される場合や特定の顧客に対するレポート作成の基礎資料とされるような場合、
あるいは学術論文として公表するもの以外の成果を別に作成し顧客等のみに提供する場合等、相
当の公益性を有しないと考えられる研究等は本要件に該当するものとは認められない。
なお、匿名要介護認定情報等の提供については国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する
といった相当の公益性を有することを求める制度趣旨を考慮し、他の研究や政策利用等を阻害す
るような特許の取得を禁止する。
④
研究の概要(研究の具体的内容、利用する方法及び作成する資料等の内容)
当該研究の具体的な研究内容(特に集計単位が市町村の場合は、より具体的に記載すること。)
、
匿名要介護認定情報等の利用の方法及び作成する資料の様式や分析出力の様式について記載する
こと。また、必要に応じてこれらの内容を示す資料や取扱者の関連論文・著作物一覧を別紙として
添付すること。
⑤
研究の計画及び実施期間
当該研究の研究スケジュール(当該研究計画の中で実際に匿名要介護認定情報等を利用する期
間、結果取りまとめ、公表時期等)を記載すること。
⑥
他の情報との照合の禁止
当該研究を行うにあたっては、法第 118 条の4の規定に基づき、特定の個人を識別するために、
法 118 条の3第1項及び介保則第 140 条の 72 の8の規定に基づく匿名要介護認定情報等の作成
に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名要介護認定情報等を他の情報と照
合してはならない。
⑦
他の情報との連結について
当該研究を行うにあたり、匿名要介護認定情報等を他の情報(法第 118 条の3第2項に規定す
る情報に限る。
)と連結する必要がある場合は、第 18 の規定に基づき提供申出手続等を行うこと。
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②
研究の内容
研究の内容について、以下のⅰ)からⅴ)のいずれかから選択し記載すること(注1)。
ⅰ)介護分野の調査研究に関する分析
ⅱ)保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの
予防又は要介護状態等の軽度化若しくは重度化の防止のための施策並びに地域における自立し
た日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査
ⅲ)国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究
ⅳ)介護の経済性及び効率性に関する研究
ⅴ)上記ⅰ)~ⅳ)に準ずるものであって国民の保健医療の向上及び福祉の増進に特に資する業務
(注1)複数該当する場合は、研究の中心となる内容を記載すること。なお、特定の商品又は役務の
広告又は宣伝に直接利用する又は利用されると推測されるものは認めない。
③
研究目的の要件該当の確認
当該研究の直接的な利用目的が上記②であれば、相当の公益性を有し、本要件に該当すると認め
られる。
しかしながら、匿名要介護認定情報等の直接的な利用目的が、企業等の組織内部における業務上
の資料として利用される場合や特定の顧客に対するレポート作成の基礎資料とされるような場合、
あるいは学術論文として公表するもの以外の成果を別に作成し顧客等のみに提供する場合等、相
当の公益性を有しないと考えられる研究等は本要件に該当するものとは認められない。
なお、匿名要介護認定情報等の提供については国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する
といった相当の公益性を有することを求める制度趣旨を考慮し、他の研究や政策利用等を阻害す
るような特許の取得を禁止する。
④
研究の概要(研究の具体的内容、利用する方法及び作成する資料等の内容)
当該研究の具体的な研究内容(特に集計単位が市町村の場合は、より具体的に記載すること。)
、
匿名要介護認定情報等の利用の方法及び作成する資料の様式や分析出力の様式について記載する
こと。また、必要に応じてこれらの内容を示す資料や取扱者の関連論文・著作物一覧を別紙として
添付すること。
⑤
研究の計画及び実施期間
当該研究の研究スケジュール(当該研究計画の中で実際に匿名要介護認定情報等を利用する期
間、結果取りまとめ、公表時期等)を記載すること。
⑥
他の情報との照合の禁止
当該研究を行うにあたっては、法第 118 条の4の規定に基づき、特定の個人を識別するために、
法 118 条の3第1項及び介保則第 140 条の 72 の8の規定に基づく匿名要介護認定情報等の作成
に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名要介護認定情報等を他の情報と照
合してはならない。
⑦
他の情報との連結について
当該研究を行うにあたり、匿名要介護認定情報等を他の情報(法第 118 条の3第2項に規定す
る情報に限る。
)と連結する必要がある場合は、第 18 の規定に基づき提供申出手続等を行うこと。
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