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参考資料4 (改定後)「匿名要介護認定情報等の提供に関するガイドライン(案)」 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》
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第6


提供申出に対する審査

提供申出内容の審査主体
匿名要介護認定情報等の提供の可否を判断する審査は、法第 118 条の3第3項の規定に基づき専門委

員会が「4 審査基準」にしたがって実施することとする。なお、専門委員会は匿名要介護認定情報等の
提供の判断にあたって、提供申出者又は取扱者に対し条件を付すことができることとする。この場合に
おいて、厚生労働省は、匿名要介護認定情報等の提供の際に、提供申出者に対し当該条件の内容を通知す
るものとする。
厚生労働省は、専門委員会に対し、審査に必要な情報提供を行うとともに、会議の運営に係る庶務を行
う。なお、匿名要介護認定情報等の提供申出者又は提供された匿名要介護認定情報等の取扱者と関係を
有する委員がいる場合には、その申出に対する審査に当該委員は参加しないこととする。また、本ガイド
ラインに定めるものの他、専門委員会における審査方法の詳細については、専門委員会で決定すること
とする。


匿名要介護認定情報等の提供の可否の決定
専門委員会は審査を終了後、意見のとりまとめを行い、各委員からあった意見を所定の様式を以て厚生

労働大臣へ提出し、最終的な提供の可否は厚生労働大臣が決定することとする。


総則
匿名要介護認定情報等の提供が可能となる場合は以下のとおりとする。

(1)公的機関が利用する場合については、各主体がその所掌事務の範囲内で、保険給付に係る保健医療
サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減
若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画
及び立案に関する調査のために利用する場合
(2)大学その他の研究機関が利用する場合については、その利用が国民の健康の保持増進及びその有
する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究のために利用する場合であって、その研究成
果を広く一般に公表することを目的としている場合
(3)民間事業者等が利用する場合については、その利用が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に寄
与し、介保則第 140 条の 72 の 11 に定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に直接利用す
る又は利用されると推測されるものを除く。
)のためであって、その研究成果を広く一般に公表する
ことを目的としている場合


審査基準
専門委員会は、提供申出者が提出する提供申出書に基づいて、以下の(1)から(15)までの審査基準

に則り、匿名要介護認定情報等の提供の可否について審査を行うものとする。なお、他の情報と連結して
利用することができる状態で提供する場合においては、第 18 の規定に基づいて審査を行うものとする。
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等を求めた上で、
再度審査を行うことができることとする。
なお、取扱者が匿名要介護認定情報等を他の情報と照合することは認めないこととし、その他の特定個
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