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参考資料4 (改定後)「匿名要介護認定情報等の提供に関するガイドライン(案)」 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》
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利用終了後の研究成果の公表
匿名要介護認定情報等の利用を終了した場合でも、成果物を用いた発表を行うことができる。ただし、

成果物を基に独自に作成・加工した統計等についてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している
統計等とは異なることを明らかにすること。

第 13


実績報告書の作成・提出

実施状況報告の提出
公的機関以外の利用者は、厚生労働省に対して、研究成果の公表後速やか(3ヶ月以内)にその公表も

含めた成果の概要について、利用実績報告書により報告すること。なお、利用者の解散又は取扱者の死
亡、研究計画の中止等真にやむを得ない事情により研究成果が示せない場合には、利用者は利用実績報
告書にその理由を記載して報告すること。


利用実績の公表
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、必要に応じて利

用実績をホームページ等により公表するものとする。


管理状況についての報告書の提出
延長等により、匿名要介護認定情報の利用期間が2年を超える場合には、利用者は利用開始2年後を目

途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出すること。厚生労働省は必要に応じ、利用者
に対して、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めることができる。この場合において、利用者は、当
該求めに応じなければならない。

第 14


匿名要介護認定情報等の不適切利用への対応

法における罰則
利用者および取扱者は、法第 118 条の6及び法第 118 条の7の規定に基づき、安全管理措置義務及び

不当利用等の禁止が課されており、これらに違反した者に対する法第 118 条の9の規定に基づく是正命
令等に違反した者及び法第 118 条の8の規定に基づく厚生労働大臣による報告の求め等に対し、適切な
対応を行わない者は、法第 205 条の3及び法第 206 条の2第4号の規定により罰則が科されることとな
る。


契約違反

(1)違反内容
厚生労働省は、利用者および取扱者が、次に掲げる法令の規定又は契約に違反する行為を行った場
合には、その内容に応じて、専門委員会の意見を踏まえた上で対応するものとする。
特定の個人を識別するために、介保則第 140 条の 72 の8の規定に基づく基準に従い削除された



記述等若しくは匿名要介護認定情報等の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又
は当該匿名要介護認定情報等を他の情報と照合を行った。
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