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医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会 報告書 参考資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33548.html
出典情報 医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会 報告書の公表について(6/9)《厚生労働省》
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出荷停止・限定出荷が行われる理由
• 回収等により、ある企業が医薬品の出荷停止を行うと、①十分量の医薬品を確保できない薬局・卸から同一成分の医薬品を供給す
る製薬企業に対して注文が増加し、②注文が増加したメーカーは在庫消尽を回避するため、限定出荷を行い、結果として、医療機
関・薬局に対し十分な供給量が確保できない事態が生じる。
①回収した企業のシェ
ア分の注文が増加

回収
(出荷停止)

②在庫消尽を避ける
ため、出荷量を制限
(限定出荷)

③卸の在庫が減少

増産・在庫放出

製薬企業A

卸A

増産・在庫放出

供給不足
増産が困難であること、
出荷量の回復に時間を
要することなどから、
供給不足が⾧期化

供給減少・発注増加

製薬企業B

卸B

増産・在庫放出
供給減少・発注増加

製薬企業C

卸C



製薬企業D

出荷停止

医薬品の供給

卸の在庫が減少
出荷停止:市場に出荷していない状況
限定出荷:新規受注の制限や、受注量の抑制を通して出荷量を調整すること

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