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04資料2_予防接種におけるコミュニケーションについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33580.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第54回 6/14)《厚生労働省》
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予防接種基本計画の記載(予防接種におけるコミュニケーションについて)
予防接種に関する基本的な計画(平成26年厚生労働省告示第121号)
第一 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する基本的な方向
一 予防接種に関する施策の基本的理念
予防接種は、法第二条第一項において「疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されて
いるワクチンを、人体に注射し、又は接種すること」と定義されている。
予防接種は、疾病予防という公衆衛生の観点及び個人の健康保持の観点から、社会及び国民に大きな利益をもたらしてきた一
方、極めてまれではあるが不可避的に生ずる予防接種の副反応による健康被害をもたらしてきた。
このような事実についての十分な認識を踏まえ、国民の予防接種及びワクチンに関する理解と認識を前提として、我が国の予
防接種施策の基本的な理念は「予防接種・ワクチンで防げる疾病は予防すること」とし、また、国は、予防接種施策の推進に当
たっては、感染症の発生及びまん延の予防の効果並びに副反応による健康被害のリスクについて、利用可能な疫学情報を含めた
科学的根拠を基に比較衡量することとする。
第二 国、地方公共団体その他関係者の予防接種に関する役割分担に関する事項
一 国の役割
法第二十三条の規定に基づき、予防接種に関する啓発及び知識の普及、予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保
等必要な措置、予防接種事業に従事する者に対する研修の実施等必要な措置並びに予防接種の有効性及び安全性の向上を図るた
めに必要な調査及び研究について着実な実施を図るとともに、副反応報告制度の運用及び健康被害の救済についても、円滑な運
用を行う。
(中略)
加えて、定期の予防接種の実施主体である市町村が、住民への情報提供を含め、接種に関する一連の事務を円滑に実施できる
よう、関係者と調整を図るとともに、定期の予防接種の対象疾病、使用ワクチン及び接種回数の見直しの検討を含めて、必要な
財源の捻出及び確保等に努める必要がある。


都道府県の役割
都道府県は、予防接種に関して、医師会等の関係団体との連携、管内の市町村間の広域的な連携の支援、国との連絡調整並びに
保健所及び地方衛生研究所の機能の強化等に取り組む必要がある。(後略)
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