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総-5参考○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00191.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第547回 6/21)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定 Ⅲ-6 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転
換の推進、病棟薬剤師業務の評価-①
薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し
調剤料の見直し
➢ 調剤料を廃止し、これまで調剤料として評価されていた薬剤調製や取り揃え・監査業務の評価を
新設する。
➢ 内服薬の調剤料について処方日数に応じた段階的な評価を見直す。
現行
改定後
【調剤料】
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき))
イ 7日分以下の場合
ロ 8日分以上14日分以下の場合
ハ 15日分以上21日分以下の場合
ニ 22日分以上30日分以下の場合
ホ 31日分以上の場合
2~6 (略)
【薬剤調製料】
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき))
24点
28点
55点
64点
77点
86点
2~6 (略)
(参考)調剤料(H30・R2改定時点)
調
剤
料
(
点
)
投与日数(日)
21
換の推進、病棟薬剤師業務の評価-①
薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し
調剤料の見直し
➢ 調剤料を廃止し、これまで調剤料として評価されていた薬剤調製や取り揃え・監査業務の評価を
新設する。
➢ 内服薬の調剤料について処方日数に応じた段階的な評価を見直す。
現行
改定後
【調剤料】
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき))
イ 7日分以下の場合
ロ 8日分以上14日分以下の場合
ハ 15日分以上21日分以下の場合
ニ 22日分以上30日分以下の場合
ホ 31日分以上の場合
2~6 (略)
【薬剤調製料】
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき))
24点
28点
55点
64点
77点
86点
2~6 (略)
(参考)調剤料(H30・R2改定時点)
調
剤
料
(
点
)
投与日数(日)
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