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総-5参考○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00191.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第547回 6/21)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等
-⑭
歯科口腔疾患の重症化予防 の推進
フッ化物洗口指導加算の対象患者の見直し
➢ フッ化物洗口指導について、小児のう蝕罹患状況等を踏まえ、対象患者の範囲を見直す。
現行
改定後
【フッ化物洗口指導加算(歯科疾患管理料)】
【フッ化物洗口指導加算(歯科疾患管理料)】
[算定要件]
[算定要件]
注8 13歳未満のう蝕に罹患している患者であって、う蝕多
発傾向にあり、う蝕に対する歯冠修復終了後もう蝕活動
性が高く、継続的な指導管理が必要なもの(以下「う蝕
多発傾向者」という。)のうち、4歳以上のう蝕多発傾
向者又はその家族等に対して、当該患者の療養を主とし
て担う歯科医師(以下「主治の歯科医師」という。)又
はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物洗口に係る
薬液の取扱い及び洗口法に関する指導を行った場合は、
歯科疾患管理の実施期間中に患者1人につき1回に限り、
フッ化物洗口指導加算として、40点を所定点数に加算す
る。(略)
注8 16歳未満のう蝕に罹患している患者であって、う蝕多
発傾向にあり、う蝕に対する歯冠修復終了後もう蝕活動
性が高く、継続的な指導管理が必要なもの(以下「う蝕
多発傾向者」という。)のうち、4歳以上のう蝕多発傾
向者又はその家族等に対して、当該患者の療養を主とし
て担う歯科医師(以下「主治の歯科医師」という。)又
はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物洗口に係る
薬液の取扱い及び洗口法に関する指導を行った場合は、
歯科疾患管理の実施期間中に患者1人につき1回に限り、
フッ化物洗口指導加算として、40点を所定点数に加算す
る。 (略)
(う蝕多発傾向者の判定基準)
年
齢
(う蝕多発傾向者の判定基準)
歯冠修復終了歯
乳
歯
0~4歳
1歯以上
5~7歳
3歯以上
8~10歳
-
11~12歳
-
永 久 歯
又
は
年
齢
歯冠修復終了歯
乳
歯
永 久 歯
-
0~4歳
1歯以上
-
1歯以上
5~7歳
2歯以上
又
は
1歯以上
2歯以上
8~11歳
2歯以上
又
は
2歯以上
3歯以上
12~15歳
-
2歯以上
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Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等
-⑭
歯科口腔疾患の重症化予防 の推進
フッ化物洗口指導加算の対象患者の見直し
➢ フッ化物洗口指導について、小児のう蝕罹患状況等を踏まえ、対象患者の範囲を見直す。
現行
改定後
【フッ化物洗口指導加算(歯科疾患管理料)】
【フッ化物洗口指導加算(歯科疾患管理料)】
[算定要件]
[算定要件]
注8 13歳未満のう蝕に罹患している患者であって、う蝕多
発傾向にあり、う蝕に対する歯冠修復終了後もう蝕活動
性が高く、継続的な指導管理が必要なもの(以下「う蝕
多発傾向者」という。)のうち、4歳以上のう蝕多発傾
向者又はその家族等に対して、当該患者の療養を主とし
て担う歯科医師(以下「主治の歯科医師」という。)又
はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物洗口に係る
薬液の取扱い及び洗口法に関する指導を行った場合は、
歯科疾患管理の実施期間中に患者1人につき1回に限り、
フッ化物洗口指導加算として、40点を所定点数に加算す
る。(略)
注8 16歳未満のう蝕に罹患している患者であって、う蝕多
発傾向にあり、う蝕に対する歯冠修復終了後もう蝕活動
性が高く、継続的な指導管理が必要なもの(以下「う蝕
多発傾向者」という。)のうち、4歳以上のう蝕多発傾
向者又はその家族等に対して、当該患者の療養を主とし
て担う歯科医師(以下「主治の歯科医師」という。)又
はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物洗口に係る
薬液の取扱い及び洗口法に関する指導を行った場合は、
歯科疾患管理の実施期間中に患者1人につき1回に限り、
フッ化物洗口指導加算として、40点を所定点数に加算す
る。 (略)
(う蝕多発傾向者の判定基準)
年
齢
(う蝕多発傾向者の判定基準)
歯冠修復終了歯
乳
歯
0~4歳
1歯以上
5~7歳
3歯以上
8~10歳
-
11~12歳
-
永 久 歯
又
は
年
齢
歯冠修復終了歯
乳
歯
永 久 歯
-
0~4歳
1歯以上
-
1歯以上
5~7歳
2歯以上
又
は
1歯以上
2歯以上
8~11歳
2歯以上
又
は
2歯以上
3歯以上
12~15歳
-
2歯以上
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