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総-5参考○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00191.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第547回 6/21)《厚生労働省》
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薬局における服薬指導等の業務の主な評価(令和4年改定)
基本的な服薬指導
○ 薬剤の基本的な説明
薬歴を踏まえ、薬剤情報提供文書により、薬剤の服用に関する基本的な説明(薬剤
の名称、形状、用法・用量、効能・効果、副作用・相互作用、服用及び保管上の注意
事項等)を行う。

○ 患者への必要な指導
患者の服薬状況や服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等を踏まえ、投与される薬
剤の適正使用のために必要な服薬指導を行う。(手帳を用いる場合は、調剤を行った
薬剤について、①調剤日、②当該薬剤の名称、③用法・用量等を記載する。)

○ 継続的な把握等
処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状
況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施する。

➡ 服薬管理指導料(45点又は59点/1回につき)

○ 乳幼児(6歳未満)に対する服薬指導
乳幼児等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該内容を手帳に記載

➡ 乳幼児服薬指導加算(12点/1回につき)

○ 医療的ケア児に対する薬学的管理
医療的ケア児に対し、患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行い、かつ、
当該内容を手帳に記載

➡ 小児特定加算(350点/1回につき)

○ ハイリスク薬に対する管理指導
ハイリスク薬の服用状況、副作用の有無等を確認し、薬学的管理・指導

➡ 特定薬剤管理指導加算1(10点/1回につき)

○ 麻薬に対する管理指導
麻薬の服用及び保管の状況、副作用の有無等を確認し、薬学的管理・指導

➡ 麻薬管理指導加算(22点/1回につき)

○ 吸入薬に対する管理指導

追加的な対応
○ 医療機関への情報提供
保険医療機関等の求めがあった場合に、必要な情報を文書により提供等した
場合に算定

➡ 服薬情報等提供料(20又は30点/月1回まで、50点/3月に
1回まで)

○ 残薬への対応
① 自己による服薬管理が困難な患者に対し、一包化や服薬カレンダー等を用
いて薬剤を整理
② 患者が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を実施(ブラウン
バッグ運動)し、保険医療機関に情報提供した場合に算定

➡ 外来服薬支援料1(185点/月1回まで)

○ 一包化による服薬支援
多種類の薬剤を投与されている患者等に対して、一包化及び必要な服薬指導
を行い、かつ、患者の服薬管理を支援

➡ 外来服薬支援料2(34点/7日分ごと、240点/43日分以上)

○ ポリファーマシー対策
保険薬剤師が処方医に減薬の提案を行い、処方薬が2種類以上減少した場
合に算定

➡ 服用薬剤調整支援料1(125点/月1回まで)
保険薬剤師が処方医に減薬等の提案を行った場合に算定

➡ 服用薬剤調整支援料2(110点又は90点/3月に1回まで)

○調剤後のフォローアップ
薬局が患者のレジメン(治療内容)等を把握した上で、抗がん剤を注射された
悪性腫瘍の患者に対し、必要な薬学的管理指導を行い、その結果等を保険
医療機関に文書により情報提供した場合に算定

➡ 特定薬剤管理指導加算2(100点/月1回まで)

喘息等の患者に対し吸入薬の吸入指導等を行い、その結果等を医療機関へ情報提供

インスリン製剤等が処方等された患者に対し、必要な薬学的管理指導を行い、
その結果等を保険医療機関に文書により情報提供した場合に算定

➡ 吸入薬指導加算(30点/3月に1回まで)

➡ 調剤後薬剤管理指導加算(60点/月1回まで)

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