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〈参考1〉医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会 報告書 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33831.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第34回 6/26)《厚生労働省》
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また、違反企業の製品が出荷停止となることに伴い、当該製品と同一成分規格にある
他社製品に発注のしわ寄せが発生し、当該企業では在庫の消尽を防止するために限定
的な出荷とすることで、結果的に、出荷停止が行われている品目の数倍もの品目につ
い て 限 定 出 荷 が 行 わ れ て い る 状 況 に あ る 。 こ う し た 法 令 違 反 に よ る 出 荷 停 止 を 受 け て、
いわば巻き込まれ事故として限定出荷が行われていることについては、当該企業の製
造能力の不足のほか、政府において、後発品企業に対し、薬価収載後少なくとも5年
間の安定供給や必要な 在庫の確保を義務づけ ている 5 ことが、供給不安の中で在庫消尽
を 防 ぐ た め に 、 逆 に 限 定 出 荷 に 走 ら せ た の で は な い か と 指 摘 さ れ て い る と こ ろ で あ る。



これらの背景には、これまで政府において後発品の数量シェア目標を掲げ、その使用
促進策を進める中で、必ずしも上記のような企業の状況が十分に考慮されてこなかっ
たことが、結果として、安定的かつ機動的な生産体制の確保につながっていなかった
こともその一つとして考えられる。



加えて、後発品企業での製造工程の複雑化や業務量の増大といった製造実態の変化に
対して、製造所への立入検査などにより、それらの問題をチェックする各都道府県の
薬事監視の体制は必ずしも十分に機能しているとは言い難く、また、国と都道府県の
薬事監視の情報共有を含めた連携体制も十分に整備されていない状況にあった。



以下において、後発品の使用促進策が進められる中で構築されていった、後発品産業
特有の産業構造上の課題について記載する。

(産業構造の現状) 6


政府においては、平成 19 年(2007 年)より後発品の数量シェア 7 に係る目標を定め、
使用促進策を早急に進めてきた。その結果、後発品は、今や品目数では医療用医薬品
全 体 の 約 半 数 を 占 め 、 国 民 の 医 療 に 欠 か せ な い も の と な っ て お り 、 約 190 社 が 約
11,000 品目の後発品を供給している。



後発品を供給する約 190 社のうち、後発品を 100 品目以上供給している企業は 30 社
であり、50 品目未満の企業は 148 社ある。これを数量シェアで見ると、上位8社で後
発品市場の 50%を占め、残りの 50%を 185 社で分け合っており、後発品を供給する先
発品企業も含まれているものの、後発品産業は、品目数や供給数量が少ない企業が多
いという特徴があると考えられる。

5

6
7

「後発医薬品の安定供給について」(平成 18 年3月 10 日付医政発 0310003 号厚生労働省医政局長通
知)
産業が抱える課題として、産業全体に見られる傾向を示すものである。
財政健全化や国民負担軽減を目的として、「経済財政改革の基本方針 20 07」において、後発品の数量
シェア 3 0%以上という目標が設定された後、段階的に目標数値が引き上げられ、「経済財政改革の基
本方針 2 015 」では 8 0 %以上、「経済財政改革の基本方針 2021 」において、全ての都道府県で令和5
年度(2 023 年度)末までに 8 0%以上にすることとされた。これらの目標の下、後発品の使用促進は、
平成 25 年(20 13 年)9月においては 46 .9%、令和4年(2022 年)9月においては 79.0%と着実に
進んできており、医療費の適正化において一定の効果を上げてきた。
数量シェア(使用割合)=(後発品の数量)÷(後発品がある先発品の数量+後発品の数量)

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