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【資料1】オンライン資格確認について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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健康保険法施行規則等の一部改正について
○ 保険者による迅速かつ正確なデータ登録を確保するため、資格取得届出等への個人番号の記載義務を法令上明確化す
るとともに、保険者は資格取得届出等を受理してから5日以内に加入者等データをシステムに登録する旨を省令に規定。
令和5年6月1日(木)に施行した。
改正後の健康保険法施行規則(抄)

※下線部が改正部分

(被保険者の資格取得の届出)
第二十四条 法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十五条の二から第三十六条の二まで及び第
四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第三号又は様式第三号
の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(第十一号において「保険者等」という。)(様式第三号の二によるものである場合
にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。
一 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)
二 被保険者の生年月日
三 被保険者の種別(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者の性別)
四 被保険者資格の取得区分
五 被保険者の個人番号(協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、個人番号又は基礎年金番号。
第五項において同じ。)
六 資格取得年月日
七 被扶養者の有無
八 被保険者の報酬月額
九 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民
基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるとき
又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときを除
く。)
十 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
十一 その他保険者等が必要と認める情報
2~4 (略)
5 事業主は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。
(保険者による被保険者情報の登録)
第二十四条の四 保険者は、法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、機構若しくは健康保険組合
が第二十四条第一項の規定による届出を受け、又は当該保険者が第四十二条の規定による申出を受けた日から五日以内に、当該届出又は申出に係る被
保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健
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康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。