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令和5年度「薬と健康の週間」実施要綱 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kusurikenko_r5_00001.html
出典情報 令和5年度「薬と健康の週間」実施要綱(6/27)《厚生労働省》
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d)

都道府県薬剤師会は、小地区ごとに薬剤師会、医師会、歯科医師会の懇談会を
開催する等の活動を通じて、薬剤師・薬局が地域医療に貢献している事例等を
積極的に紹介し、かかりつけ薬剤師・薬局の趣旨を広く周知する。

e)

都道府県薬剤師会は、在宅医療、健康相談などの実施を含めた薬剤師・薬局の
社会的役割について啓発活動を行う。
都道府県及び都道府県薬剤師会は、薬局及び医薬品販売業の適正なあり方及
びその社会的な役割について関係者に対する指導研修を行う。

f)

g)

都道府県は「薬局機能情報提供制度」の周知と活用の促進に努める。また、都
道府県及び都道府県薬剤師会は、地域医療機関・薬局マップの提供、公表に努
める。この際、地域包括ケアシステム推進の観点も考慮し、在宅医療に関する
事項を盛り込む等、地域住民が自身の望む医療を受けることができる医療機
関・薬局を選択するために役立つ情報を盛り込む。

h)

都道府県及び都道府県薬剤師会は、本週間の趣旨を徹底しつつ学校薬剤師に
よる地域活動等を支援するため、教育委員会を通じて、児童生徒に対し、学校
薬剤師による薬の正しい使い方についての講演等を実施する。

i)

都道府県薬剤師会は、医薬品、化粧品等の検査を行うことを通じて、広く薬事
衛生の向上に努める。

j)

都道府県及び都道府県薬剤師会は、関係者の協力を得て地域住民に対し、献血
への理解を求める普及啓発を行うとともに、麻薬、覚醒剤をはじめ、危険ドラ
ッグ、大麻等の危険性及び乱用が健康に及ぼす影響について周知し、特に青少
年に対する薬物乱用防止の啓発活動を行う。

k)

都道府県は、自ら又は関係団体等が行う各種実施事項について、事前に広く周
知を図るとともに厚生労働省に報告する。

(4)その他


この要綱に掲げるもののほか、各種関係団体と連携を取り、相互に協調し、それ
ぞれの実情に即した運動を実施する。

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