[健康] 既存喫煙専用室は5年間存続可 受動喫煙対策で厚労省
厚生労働省は3月1日に開かれた、政府の「受動喫煙防止対策強化検討ワーキンググループ」に、健康増進法を改正して盛り込む予定の受動喫煙防止対策案を提示した。医療施設、小中高校などは敷地内禁煙、老人福祉施設や官公庁施設などは屋内禁煙とし、喫煙専用室の設置も不可とする。ただし、昨年10月に公表された「たたき台」からは一部要件が緩和され、改正法施行時にすでに設置されている喫煙専用室については施行後5年間に限り・・・