[医薬品] 費用対効果評価で考慮する要素案を提示 費用対効果部会で厚労省
厚生労働省は5月31日の中央社会保険医療協議会・費用対効果評価専門部会に、2018年度から制度化される医薬品・医療機器の費用対効果評価で、増分費用効果比(ICER)の分析だけでは十分な評価が難しい品目に一定の補正を加える際に考慮するべき要素の案を提示した。 ICERの分析結果は、一定の割合の人が1QALY(=完全に健康な状態を1年継続すること)獲得のために支払いを許容できる金額を示す、「支払い意思額」を基準に評価する・・・