[診療報酬] 認知症疾患医療センターへの患者紹介などで疑義解釈 厚労省
厚生労働省は5月26日、診療報酬の算定に関する疑義解釈資料を地方厚生局などへ送付した。2017年4月に新設された、「連携型」の認知症疾患医療センターに鑑別診断目的で患者を紹介する場合も、紹介元の医療機関は【診療情報提供料(I)認知症専門医紹介加算】を算定できることなどを示した。 認知症疾患医療センターの類型は従来、「基幹型」(総合病院)、「地域型」(単科の精神科病院)、「診療所型」(診療所)となっていた・・・