[医療提供体制] 医療計画の作成指針を改正、在宅医療の推計方法は別途通知
厚生労働省は7月31日付けで、2018年度から開始する第7次医療計画の作成指針を都道府県知事宛に通知した。2017年3月31日付けの作成指針を一部改正するもので、医療従事者の確保について追記するなどとしている。病床の機能分化などで新たに生じる介護施設、在宅医療などのサービス必要量の推計方法は、別途通知を出すことが明記された(p15参照)。 医療従事者の確保では医師の確保について、法改正を伴わず早期に実行可能な・・・