[医療提供体制] 遠隔診療のガイドライン策定で検討会が発足 厚労省
厚生労働省の「情報通信機器を用いた診療に関するガイドライン(GL)作成検討会」は2月8日、初会合を開いた。情報通信機器を用いた、いわゆる遠隔診療のさらなる普及・推進に向け、その有効性や安全性を担保する上で必要なルールを検討し、2017年度中にガイドラインを策定する。
遠隔診療について厚労省は、1997年の健康政策局長通知で、直接の対面診療と組み合わせて行うことを原則とすることや、対象患者の具体例など、実施に際しての留意事項を示している。その後も必要に応じ、事務連絡や解釈通知などを出してきたが、ICT技術の推進に伴い、急速に普及が進む遠隔診療を安全かつ適切に患者に提供するためには、明確なルール作りが必要と判断した。2018年4月の診療報酬改定では、オンラインによる再診や医学管理を評価する報酬が新設される見通しだ(参照)。
初会合で厚労省は、(1)遠隔診療の定義と名称、(2)基本理念および倫理指針、(3)ガイドラインの項目-を論点として提示した。遠隔診療の定義では、今回のルール整備の対象を医師対患者で行われる外来および在宅診療に絞ることや、「遠隔」という距離が離れたイメージを与える名称を改めることなどを提案。ガイドラインの内容では、▽適用の基準(患者との関係性・患者合意、適用対象、診療計画、薬剤処方・管理、診察方法など)▽提供体制(提供場所、急変時に対応が可能な体制、通信環境、プラットホームなど)▽その他(医師・患者教育、質評価、エビデンスの蓄積)-を柱に据える考えを示した(参照)。
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