[改定速報] 医療機関と介護施設の併設、設備共用について通知 厚労省
厚生労働省は3月27日、病院・診療所と介護保険施設との併設などの取り扱いについて、医政局長と老健局長の連名通知を都道府県知事宛てに送付した。病院・診療所と介護保険施設などを併設する場合には、表示などで両施設の区分を可能な限り明確にするよう指示。施設・設備の共用については、(1)病院・診療所の診療室または医務室、(2)手術室、(3)機能訓練室を除く処置室、(4)病院・診療所の病室と介護医療院などの療養室・・・
ご提供する記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、公的文書(資料)は出典元をご確認、明記のうえご利用ください。
※上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、当センターは一切責任を負いません。