[診療報酬] 看護必要度I、IIの差異確認は届出時のみで可 疑義解釈5
厚生労働省は7月10日付けで、2018年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その5)を都道府県宛てに事務連絡した。一般病棟の「重症度、医療・看護必要度(以下、看護必要度)」の該当患者割合の判定に「看護必要度II」を採用する場合には、▽入院料の届出前3カ月間において看護必要度I、II双方の該当患者割合を満たす▽IIの該当患者割合からIの該当患者割合を引いた差が0.04を超えない-ことが求められる。このIIとIの該当患者割合の差異・・・