[診療報酬] 特区のオンライン服薬指導、【薬剤服用歴管理指導料】を算定
中央社会保険医療協議会は7月18日開いた総会で、国家戦略特別区域内で薬剤師がテレビ電話装置などを使ってオンラインで服薬指導を行った場合に、【薬剤服用歴管理指導料】の算定を認めることを決めた(p101~p103参照)。 国家戦略特区内で行われるオンライン服薬指導に限っての暫定的措置。政府の国家戦略特別区域諮問会議は6月14日に、愛知県、兵庫県養父市、福岡市での実施計画を認定している。薬剤師による服薬指導は対面・・・