[診療報酬] 9月末終了の2018年度改定の経過措置、算定継続には届出を
厚生労働省は、2018年度診療報酬改定で設定され、9月30日で終了する施設基準の経過措置のうち、10月1日以降も継続算定する場合には届出が必要となる点数の一覧を作成し、8月24日付けで地方厚生局に事務連絡した。10月10日までに届出書が提出され、月末までに要件審査が完了して届出が受理されたものは、10月1日までさかのぼっての算定を認める扱いとする(p1参照)。 9月末で経過措置期間が満了するものの多くは、2018年度・・・