[診療報酬] 19年3月末までの経過措置、4月9日までに届出必要 厚労省
厚生労働省は2018年度診療報酬改定で設けられた経過措置のうち、19年3月末で終了するものの取り扱いについて、2月19日付けで地方厚生局に事務連絡した。4月以降も継続して算定する場合には届出が必要になるが、同省は4月9日までに届出書が提出され、4月末までに要件審査が終了・受理されたものについては、4月1日にさかのぼって算定できるとしている。 4月以降の入院料の算定にあたって、【急性期一般入院料4~7】、【特定機能・・・