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2019年11月15日(金)

[介護] 主任ケアマネの管理者要件、経過措置延長を提案 厚労省

社会保障審議会介護給付費分科会(第172回 11/15)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 老健局 老人保健課   カテゴリ: 介護保険

 2018年度の介護報酬改定で、居宅介護支援事業所の管理者要件が主任介護支援専門員(主任ケアマネ)に見直されたことを受け、経過措置が設けられた(p14参照)。この経過措置を延長することについて、社会保障審議会・介護給付費分科会は15日の会合で、おおむね了承した。現時点で経過措置の期限となっている21年3月31日時点で主任ケアマネでない管理者が継続して管理者として配置されている場合に、新しい管理者要件の適用を・・・

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