[診療報酬] 18年度診療報酬改定で疑義解釈資料を事務連絡 厚労省
厚生労働省はこのほど、2018年度診療報酬改定に伴う事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その19」を都道府県などに出した。国家戦略特区で、薬剤師が服薬指導を対面で行った患者に引き続き遠隔での服薬指導を実施した場合、一定の要件を全て満たせば、「薬剤服用歴管理指導料」を算定することが可能との解釈を示している(p2参照)。 Q&Aでは、その場合の要件として、▽同指導料に関する算定要件を満たす▽患者の手元に薬剤が・・・