[医療提供体制] 濃厚接触、患者が適切にマスク着用など予防策提示 厚労省
厚生労働省結核感染症課は21日、新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領のQ&Aに関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。実施要領が更新されたことを踏まえたもので、濃厚接触者に該当するかどうかを判断する際の見解を示している(p1~p2参照)。 実施要領の濃厚接触者を巡っては、更新前は「手で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要・・・
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