[診療報酬] 大雨被害、保険証紛失者らを保険診療扱いに 厚労省が事務連絡
3日からの大雨の被害を受け、厚生労働省は、被災者が被保険者証を紛失などで保険医療機関に提示できない場合、氏名や生年月日などの申告があれば、保険診療の取り扱いで受診できるとする事務連絡を都道府県などに出した(p1参照)。 事務連絡では、大雨被害により被保険者証を紛失したり、自宅に残したまま避難したりした場合などを想定し、▽氏名▽生年月日▽電話番号などの連絡先▽被用者保険に加入している場合は事業所名▽国・・・
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