[介護] 社会福祉連携推進法人への貸し付けルールなど議論 厚労省
厚生労働省の検討会は9日、社会福祉連携推進法人が行う業務のうち、経営支援業務や貸付業務などの論点について議論した。貸付業務に関しては、社員である社会福祉法人から社会福祉連携推進法人が貸し付けを受けた場合、返済期間を3年以内とする方向性などが示された(p17参照)。 「社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会」は、法人のガバナンスルールや業務内容など、具体的な運営の在り方等について整理を・・・