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(資料6)法務省説明資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33997.html
出典情報 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(第1回 7/3)《厚生労働省、国土交通省、法務省》
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居住支援の取組①

更生保護施設

自立準備ホーム

・明治時代の篤志家によって始められた事業を源流とし、現在、全国で102施設(男性
施設87・女性施設7・男女施設8)が運営されている。
(令和5年4月1日現在:収容定員総計2,399人)
・行き場のない刑務所出所者等を、自立資金を蓄えたり、福祉サービス等の利用が調
整できるまでの数か月間(1人当たりの平均在所期間は80.0日/令和4年度)収容保
護し、専門の職員が24時間365日体制で自立に向けた生活指導等を実施する。
・法務省の認可施設(民間施設)で、委託費を支給する。
・平成23年度から「緊急的住居確保・自立支援対策」として開始。
・あらかじめ保護観察所に登録したNPO法人等が管理する施設の空室等を宿泊場所
として活用するもの。⇒ 宿泊場所のことを「自立準備ホーム」と呼ぶ。
・保護観察所からの委託により、宿泊場所と毎日の生活支援を一体的に提供(食事の
提供も可能)する。
・全国で506事業者が登録(R5.4.1現在)。
・保護の期間は更生保護施設に準じる。
(1人当たりの平均在所期間は68.2日/令和4年度)

ただし・・・いずれも「一時的」な居住支援

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