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(資料6)法務省説明資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33997.html
出典情報 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(第1回 7/3)《厚生労働省、国土交通省、法務省》
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居住支援の取組②

◆ 更生保護施設によるフォローアップ事業(平成29年度から)
更生保護施設を退所した保護観察対象者及び更生緊急保護対象者のうち、
当該更生保護施設への通所が可能なものが対象


施設職員の面接等による生活相談への対応



薬物依存が認められる者に当該施設職員等が
薬物依存回復プログラムやグループミーティングを実施

◆ 更生保護施設による訪問支援事業(令和3年度から)
○ 更生保護施設に配置された訪問支援職員が、更生保護施設退所者等の自宅等を定期的に訪問するなど、
継続的な支援を実施


全国11施設で実施(北海道、栃木県、埼玉県、東京都、京都府、大阪府、岡山県、広島県、福岡県、熊本県)
定期的な訪問による
相談支援等

更生保護施設

更生保護施設職員
(訪問支援職員)

更生保護施設退所者等

・生活相談
・福祉関係団体等とのケア会議
・関係機関等への同行支援
・・・など

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