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(資料6)法務省説明資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33997.html
出典情報 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(第1回 7/3)《厚生労働省、国土交通省、法務省》
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居住支援の取組③※数値はいずれも保護局調査による



居住支援法人との連携

◆ 住まい支援の連携強化のための連絡協議会
・住まい支援の関係省庁(国土交通省、厚生労働省、法務省)及び関係団体で構成
・生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、刑務所出所者等のうち生活や住宅に配慮を要する
方々の住まいの確保や生活の安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて、福祉分野・
住宅分野等のより一層の緊密な連携を図る。
◆ 居住支援協議会への参加(令和4年度:102件)
・保護観察所等が居住支援協議会に参加し、更生保護制度を説明





居住支援法人と連携した事例(令和4年度:148件)

・更生保護施設入所者に対して、居住支援法人が施設退所後の住居確保(契約手続支援含む)と見守り支援を実施
・受刑者について、保護観察所が生活保護窓口と事前調整を行い、居住支援法人が出所後の住宅確保、医療機関受診、生活
支援等を実施
・保護観察所、更生保護施設、社会福祉協議会、居住支援法人、対象者でケース会議を実施
・居住支援法人に対して、保護観察所が対象者の問題行動への対応方法等を助言
・保護観察所が更生保護施設職員に対する研修に居住支援法人職員を講師として招聘

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