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(資料6)法務省説明資料 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33997.html
出典情報 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(第1回 7/3)《厚生労働省、国土交通省、法務省》
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第二次再犯防止推進計画(令和5年3月17日閣議決定)
第二次再犯防止推進計画の基本的な方向性
① 犯罪をした者等が地域社会の中で孤立することなく、生活の安定が図られるよう、個々の対象者の主体
性を尊重し、それぞれが抱える課題に応じた“息の長い”支援を実現すること。
② 就労や住居の確保のための支援をより一層強化することに加え、犯罪をした者等への支援の実効性を高
めるための相談拠点及び民間協力者を含めた地域の支援連携(ネットワーク)拠点を構築すること。
③ 国と地方公共団体との役割分担を踏まえ、地方公共団体の主体的かつ積極的な取組を促進するとともに、
国・地方公共団体・民間協力者等の連携を更に強固にすること。

7つの重点課題とその具体的施策








就労・住居の確保
保健医療・福祉サービスの利用の促進
学校等と連携した修学支援
犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導
民間協力者の活動の促進
地域による包摂の推進
再犯防止に向けた基盤の整備

(具体的施策)地域社会における定住先の確保
ア 居住支援法人との連携の強化【施策番号22】
法務省は、国土交通省の協力を得て、保護観
察対象者等の住居の確保のため、居住支援法人
との連携を強化し(略)更なる連携の方策を検
討する。
また(略)住宅確保要配慮者に該当する者に
対して、賃貸住宅に関する情報の提供及び相談
の実施に努めるとともに(略)入居を拒まない
賃貸人の開拓・確保に努める。
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